○和束町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する規則

平成28年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、火災、水害その他の災害(以下「災害」という。)において和束町消防団の各分団の初動体制及び後方支援体制の整備を図るため、機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「機能別分団」とは、和束町消防団の組織に関する規則(昭和43年規則第2号)に基づき設置された分団をいう。

2 この規則において「機能別団員」とは、機能別分団の団員又は元消防団員として培つた豊富な知識、技能等を活かし、災害等の現場で不足する消防力を補完する役割を担うため、服務に従事する者をいう。

(任務)

第3条 機能別分団は、次の各号に掲げる部の区分に応じ、消防団長の指揮の下、それぞれ当該各号に定める活動に当たることを任務とする。

(1) 女性部 災害弱者への指導、火災予防の啓発、消防団活動の宣伝、救命講習の普及その他主として平常時の活動

(2) 職域部 和束町職員で構成し、和束町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第2条に規定する休日を除き、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条に規定する勤務時間内に発生した災害に対し、出動要請に従い服務に従事する活動。ただし、和束町災害対策本部員として要請があつた場合は、町災害対策本部員としての任務を優先する。

2 機能別分団は、前項各号の任務のほか、消防力及び防災力の向上並びに災害抑止に対し、消防団長の出動要請に従い活動する。

3 機能別団員(機能別分団に所属するものを除く。第6条第3項において同じ。)は、災害時において、分団長の出動要請(自己覚知は、要請があつたものとみなす。)に応じ、原則として分団長の指揮の下、災害防御活動に当たることを任務とする。

(階級)

第4条 機能別団員の階級は、和束町消防団の階級に関する規則(昭和43年4月1日規則第3号)第4条に規定する団員とし、階級異動はできないものとする。

2 機能別分団の各部に部長及び班長を置く。ただし、その階級は、団員とする。

(被服の貸与)

第5条 機能別団員には、災害活動に従事するために必要な被服として活動服、編上靴及び消防団長が必要と認める被服を貸与する。ただし、基本団員(和束町消防団員であつて機能別団員に該当しないものをいう。以下同じ。)が機能別団員に異動する場合は、一部の貸与物品は、継続するものとする。

(任命要件等)

第6条 機能別団員は、次の各号の要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 本町の区域内に居住又は勤務する者

(2) 元消防団員で5年以上の経験を有する者。ただし、機能別分団に所属する者は、この限りではない。

(3) 消防団長が機能別団員として適格と認める者

2 分団長は、当該部に所属することになる前項の機能別団員について、和束町消防団機能別団員入団届(別記様式1)に必要な事項を記入し、分団長を通じて消防団長に提出するものとする。ただし、機能別分団に所属する者は、和束町消防団機能別団員入団届(機能別分団)(別記様式2)に必要な事項を記入し、直接消防団長に提出するものとする。

3 機能別分団の人数は、職域部20人、女性部5人とし、機能別団員の人数は、各分団の団員定数の3分の1以内とする。

(処遇)

第7条 機能別団員の報酬等は、次に掲げる事項の定めるところによる。

(2) 機能別分団が災害等で出動した場合は、条例第13条の規定により手当を支給する。

(3) 機能別団員の公務災害補償については、条例第14条に規定する損害補償の適用を受けるものとする。

(4) 機能別団員の表彰については、国、府、町等への具申はできないものとする。

(5) 機能別団員の退職報償金については、支給しないものとする。

(活動等)

第8条 機能別団員は、消防出初式及び消防操法大会等の行事、訓練等、基本団員が事業計画に基づき平常時に行う消防団活動には参加しないものとする。

2 消防団長は、機能別分団に対して、分団長は、機能別団員に対して、それぞれ教養及び基礎的技術を習得するための訓練を行うことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、機能別分団及び機能別団員に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

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和束町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する規則

平成28年2月24日 規則第1号

(平成28年2月24日施行)