○和束町消防団の組織に関する規則
昭和43年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。
(組織及び管轄区域)
第2条 和束町消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置く。
2 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(消防団長及び副団長)
第3条 消防団本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐する。
(本部)
第4条 本部は、和束町役場内に置く。
2 本部は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 団員の諸給与に関すること。
(3) 団員の教養、訓練に関すること。
(4) 団員の公務災害補償に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 不動産の管理及び営繕に関すること。
(7) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料の受払いに関すること。
(8) 消防団の諸計画に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。
(任期)
第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務の代理)
第7条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を行なう。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつて、その職務を行なうことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行なうことはできない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和束町消防団規則(昭和30年和束町規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表
名称 | 区域 |
湯船分団 | 大字湯船の区域全域 |
東分団 | 大字原山、大字門前、大字中、大字園の区域全域 |
中分団 | 大字別所、大字釜塚、大字南、大字杣田、大字木屋の区域全域 |
西分団 | 大字白栖、大字石寺、大字撰原、大字下島の区域全域 |
機能別分団 | 町内全域 |