○和束町消防団の組織に関する規則

昭和43年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。

(組織及び管轄区域)

第2条 和束町消防団(以下「消防団」という。)に本部及び分団を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(消防団長及び副団長)

第3条 消防団本部に消防団長(以下「団長」という。)及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐する。

(本部)

第4条 本部は、和束町役場内に置く。

2 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員の諸給与に関すること。

(3) 団員の教養、訓練に関すること。

(4) 団員の公務災害補償に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 不動産の管理及び営繕に関すること。

(7) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料の受払いに関すること。

(8) 消防団の諸計画に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。

2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務の代理)

第7条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは、団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を行なう。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によつて、その職務を行なうことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行なうことはできない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和束町消防団規則(昭和30年和束町規則第1号)は、廃止する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表

名称

区域

湯船分団

大字湯船の区域全域

東分団

大字原山、大字門前、大字中、大字園の区域全域

中分団

大字別所、大字釜塚、大字南、大字杣田、大字木屋の区域全域

西分団

大字白栖、大字石寺、大字撰原、大字下島の区域全域

機能別分団

町内全域

和束町消防団の組織に関する規則

昭和43年4月1日 規則第2号

(平成28年2月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和57年11月9日 規則第11号
平成28年2月24日 規則第2号