○茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金交付要綱

平成27年10月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援事業を行う団体等に対し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、町長が予算の範囲内において補助金を交付する。

(目的)

第2条 和束町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、持続的な観光客の増加に寄与する人材を雇用し、町内の魅力ある地域資源を活用した既存事業の拡大又は新規性を伴う観光事業を実施する観光団体等を支援することにより、本町の一層の観光振興を図り、地域経済の活性化につなげる。

(定義)

第3条 この要綱において、「観光団体等」とは、町内に所在し、又は住所を有する事業者若しくは団体で、町の観光振興を目的に活動するものとする。

(交付対象団体)

第4条 補助金の交付の対象となる観光団体等は、次の各号に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 持続的な観光客の増加に資する業務を担う人材(以下「人材」という。)を、直接又は人材紹介会社等を活用して確保し、半年以上雇用すること。

(2) 正規雇用又は所定労働時間が健康保険の被保険者となる要件(1日又は1週間の所定労働時間が正規労働者の概ね4分の3以上)を満たすこと。

(3) 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等労働関係帳簿を整備し、保管すること。

(対象事業及び経費)

第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 交流人口の拡大に資する事業であること。

(2) 町内の地域資源を活用し、観光資源の創出や魅力向上に寄与する事業であること。

(3) 国及び府の他の補助事業の対象となつていない事業であること。

(4) 公共性(当該事業が呼び水となつて周辺あるいは関係事業者が恩恵を受けると認められるもの)が認められる事業であること。

2 補助対象経費、補助率、補助対象期間及び補助限度額は別表第1のとおりとする。

(補助金交付申請)

第6条 観光団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、速やかに補助金交付の決定をしなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、関係機関の代表で構成する審査会を開催し、補助金交付の決定をすることができるものとする

3 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

4 町長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定内容及びこれに付した条件を茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により観光団体等に通知するものとする。

(変更承認等の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた観光団体等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費について20パーセント以上の変更をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、観光団体等に通知する。

(事業変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合又は発生するおそれがあると認められるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(1) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事業の変更により、事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 前号以外の理由により補助事業を遂行することができないと認められる場合

2 観光団体等は、前項の規定による措置によつて損害を生じた場合であつても、町に対してその損害の賠償を請求することができない。

(実績報告)

第10条 観光団体等は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があつた場合は、速やかに書類等の審査及び必要に応じて行う現地検査により、内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 観光団体等は、必要があると認められる経費については、補助金の概算払を請求することができる。ただし、概算払できる金額は交付決定額の2分の1以内とする。

2 前項の規定による概算払を受けようとする場合は、茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金概算払申請書(様式第6号)及び概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請及び請求の内容を認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(補助金の精算)

第13条 概算払を受けた観光団体等は、第11条の規定による補助金の確定後、速やかに補助金を精算しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

補助対象経費

(1)補助事業に直接携わる新規雇用人件費 1事業者あたり1名まで

(給与、社会保険料等の事業主負担分)

(2)事業に要する経費

以下に掲げる経費を対象とします。

①消耗品購入費(本事業と関連性がある経費に限る。)

②印刷製本費(本事業と関連性がある経費に限る。)

③旅費(本事業と関連性がある経費に限る。)

補助率

3分の2以内

補助対象期間

新規雇用を開始した日から平成28年3月31日まで

ただし、平成27年4月1日以降の新規雇用を対象とする。

補助限度額

1,200千円

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茶源郷和束おもてなし人材育成・観光産業創生支援補助金交付要綱

平成27年10月1日 要綱第16号

(平成27年10月1日施行)