○和束町空き家活用縁側カフェ整備事業補助金交付要綱
平成27年9月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)に資するため、和束町(以下「町」という。)が作成する平成26年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)実施計画に位置付けられた縁側カフェプロジェクト事業を行う団体等に対し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、町長が予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付)
第2条 町長は、「茶源郷和束」の魅力向上と交流人口の拡大を図ることを目的として、町内に点在する空き家の有効活用による活力とにぎわいのある地域の形成を実施するため、団体等が実施する和束町空き家活用縁側カフェ整備事業に要する経費に対し、補助金を交付するものとする。
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 町の活性化を目的として活動する町内に拠点を置く団体であること。
(2) 事業及びその成果の管理運営を的確に遂行するに足る能力を有すこと。
(3) 事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、空き家等を活用し、観光客や地域住民が気軽に集い、交流できる縁側カフェを新たに整備するもので、町長が適当と認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、事業の実施に要する経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 町内の空き家の改築又は改修費用
(2) 町内の空き家の改築又は改修に係る設計委託料
(3) 縁側カフェの整備に伴い必要となる備品購入費
(4) その他町長が適当と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 施設、土地の取得等に要した経費
(2) 光熱水費、人件費等の運営にかかる経常的な管理に要した経費
(3) その他町長が適当でないと認めた経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において前条で定める補助対象経費の4分の3以内とし、3,000千円を限度とする。ただし、補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 事業計画に関する図面、見積書等の参考資料
(4) 空き家に係る賃貸借契約書等の写し
(5) 法人にあつては、登記事項証明書(その他の団体にあつては、団体の規約、団体の活動内容がわかる書類及び団体の役員名簿)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助金の交付の条件)
第9条 前条第2項の規定により補助金の交付決定においては次に掲げる条件を付するものとする。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 事業により取得した財産又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運営をはからなければならないこと。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合にはその収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(1) 収支決算書
(2) 事業実施に要した経費に係る領収書等の写し
(3) 施工写真及び完成写真
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、交付決定額の2分の1以内の額を概算払いすることができる。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付決定の取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。