○和束町雨水貯留施設設置補助金交付要綱
平成27年8月17日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の流出抑制及び有効利用を図るため、雨水貯留施設を設置するものに対し、予算の範囲内において和束町雨水貯留施設設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「雨水貯留施設」とは、建物に降つた雨を雨どいから分岐器具を介して貯留する雨水貯留槽及び付属設備であつて、貯水量が100リットル以上の市販されているものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 和束町内で雨水貯留施設を設置する建物を所有又は占有(所有者の同意得た場合に限る。)する個人又は法人であること。
(2) 町税を完納している者であること。
(対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の対象経費は、雨水貯留施設(付属設備を含む。以下同じ。)の購入費及び購入諸経費とする。ただし、購入諸経費については、送料に限る。
2 補助金額は、対象経費の4分の3とし、45,000円を限度とする。
3 前項の補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 既に補助金の交付を受けた雨水貯留施設の修繕費及び改良費
(2) 補償等に伴う機能回復により設置する雨水貯留施設
(3) 交付決定通知を受ける前に設置した雨水貯留施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付対象として不適当と認める経費
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和束町雨水貯留施設設置補助金交付申請書(様式第1号)により交付申請を行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建物所有者を確認できる書類
(2) 設置前の写真
(3) 補助対象経費の概算を確認できる書類(見積書又はカタログ等)
(4) 建物所有者の同意書(申請者と建物所有者が異なる場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査及び交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、条件を付して交付を決定することができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、雨水貯留施設の設置完了後、速やかに和束町雨水貯留施設設置補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 前項の完了届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書の写し(明細を含む。)
(2) 設置後の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、設置確認が適正に行われるよう協力しなければならない。
3 町長は、実績報告書及び設置確認の全部又は一部について、不適当と認めた内容及び構造については、条件を付し、期日を定めて修正及び構造の変更等を指示したうえで交付対象とすることができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱の趣旨に反する行為があつたと町長が認めたとき。
(維持管理及び処分制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、雨水貯留施設の機能を良好に保つための管理を行い、雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければならない。
2 当該補助制度の普及啓発を図るため、広報ステッカーを当該雨水貯留施設前面に貼り付けなければならない。
3 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の日から5年を経過する日までは、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月17日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。