○和束町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 和束町の商業活動の活性化及び消費者サービスの向上を図るため、プレミアム商品券発行事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、和束町商工会とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) プレミアム商品券の印刷に要する経費
(2) プレミアム商品券の広告宣伝に要する経費
(3) プレミアム商品券の販売等の事務に要する経費
(4) プレミアム商品券の額面超過金額
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、事業に要する補助対象経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助金は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、実績報告書(様式第3―1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(2) その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。