○和束町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 和束町の商業活動の活性化及び消費者サービスの向上を図るため、プレミアム商品券発行事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、和束町商工会とする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) プレミアム商品券の印刷に要する経費

(2) プレミアム商品券の広告宣伝に要する経費

(3) プレミアム商品券の販売等の事務に要する経費

(4) プレミアム商品券の額面超過金額

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業に要する補助対象経費の10分の10以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 補助金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたものは、実績報告書(様式第3―1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3―2号様式第3―3号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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和束町プレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 要綱第4号

(平成27年4月1日施行)