○和束町奨学金支給要綱

平成27年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、経済的な理由により修学が困難な生徒に対し、修学を促進するため、修学に要する経費について、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において奨学金を支給し、もつて有能な人材の育成に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨学金の支給を受けることができる者は、別表第1に定める公的奨学金の適用を受けている者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であつて、次の各号に該当する者とする。

(1) 本町に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)、大学(短期大学を含む。)及び第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。)に修学している者。ただし、修学のために本町の区域外に住所を移した者は、その者の親権者又は未成年後見人が本町の区域内に住所を有する場合に限り、本町に住所を有するものとみなす。

(2) 勉学意欲があると認められる者

(3) 奨学金を受けようとする者と生計を一にする世帯において、当該年度分市町村民税非課税世帯に属する者

(4) 別に定める年齢基準を満たす者

(奨学金の支給額)

第3条 奨学金の内容、区分及び支給額は、別表第2に定めるところによる。

2 奨学金の支給は、正規の修学年限以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

3 奨学金の申請期日及び支給月は、別表第3に定めるところによる。

(支給申請)

第4条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「本人」という。)は、公的奨学金の適用を証する書面の写し及び在籍証明書並びに本人と生計を一にする全ての者の所得に関する証明書を、生活保護世帯にあつては生活保護受給証明書を添え、和束町奨学金支給申請書(別記第1号様式)前条第3項に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(奨学金受給者の決定)

第5条 町長は、本人から提出された申請書を審査の上、和束町奨学金支給決定通知書(別記第2号様式)又は和束町奨学金支給不承認通知書(別記第3号様式)により受給者を決定するものとする。

(届出)

第6条 奨学金の支給を受けている者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、和束町奨学金受給資格変更届(別記第4号様式)を町長に速やかに届け出なければならない。

(1) 第2条の規定による受給資格を喪失したとき。

(2) 休学、退学又は転学したとき。

(3) 住所又は氏名を変更したとき。

(4) 死亡したとき。

(奨学金の停止又は廃止)

第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の支給を停止又は廃止することとする。なお、町長は奨学生の在籍する学校又は在籍した学校に対し、在籍状況、修了状況及び卒業状況を確認することができるものとする。

(1) 第2条の規定による受給資格を喪失したとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公的奨学金

(1) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省社第398号厚生事務次官通知)に基づく修学資金

(2) 京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例(平成14年京都府条例第34号)に基づく修学資金

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく修学資金

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づく学資金

別表第2(第3条関係)

奨学金の支給額

種類

内容

区分

支給金額

摘要

奨学金

大学等

国公立

年額 60,000円以内

高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る。)、大学(短期大学を含む。)及び専修学校(専門課程に限る。)に修学する者

私立

年額 120,000円以内

別表第3(第3条関係)

種類

申請期日

支給月

奨学金

第1次申請

6月から7月末日まで

9月

第2次申請

9月から10月末日まで

12月

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和束町奨学金支給要綱

平成27年4月1日 要綱第2号

(令和3年6月1日施行)