○和束町建設工事等電子入札運用基準
平成27年3月25日
基準第1号
(趣旨)
第1条 和束町が発注する建設工事及び測量等業務委託の一般競争入札及び指名競争入札を京都府電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う場合(以下「電子入札」という。)における取扱については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、和束町財務規則(平成16年規則第10号。以下、「規則」という。)、一般競争入札公告共通事項、入札通知書、その他入札条件を示した書面等に定めるもののほか、この基準の定めるところによるものとする。
(1) 契約担当者 町長をいう。
(2) 入札事務関係職員 契約担当者が指定し、電子入札における当該案件の電子計算機操作を行う者をいう。
(3) 提出 電子入札システムに入札参加者が発信する情報が記録されることをいう。
(4) 通知 入札参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、入札事務関係職員が発信する情報が記録されることをいう。
(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(6) 電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。
(7) ICカード 入札参加者の電子証明書を格納したカードで、京都府が電子入札システムにおいて使用可能と認めた民間認証局の発行するものをいう。
(利用者登録)
第3条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、第6条の規定により入札参加者申請書の提出をする前に、電子入札システムに電子入札参加に必要な入札参加者の情報(以下「利用者情報」という。)を登録(以下「利用者登録」という。)しなければならない。
2 電子入札システム利用者登録をした者は、登録内容に変更が生じた場合には、直ちに利用者情報の変更を行わなければならない。
(電子入札対象案件)
第4条 電子入札の対象案件は、入札の告示又は指名競争の入札通知書において、電子入札である旨、記載がある案件とする。
(入札の中止等)
第5条 公告日又は公告日以降において、入札の中止を入札事務関係職員から入札参加者に示された案件に対しては、入札手続きを行つてはならない。
2 前項の案件に対して提出された書類等は無効とする。
(入札参加申請)
第6条 入札参加者は、一般競争入札の発注案件において、入札参加資格申請書又は入札参加申請書に電子署名及び当該署名に係る電子証明書を付して、入札公告等に定める技術資料(以下「技術資料」という。)とともにその提出をしなければならない。
2 参加申請の取下げ(別記様式第1号)は、書面により届けなければならない。
(技術資料)
第7条 入札参加者は、技術資料を次のいずれかのファイル形式で提出しなければならない。
(1) doc形式(Word2010で読み取りが可能なものに限る。)
(2) xls形式(Excel2010で読み取りが可能なものに限る。)
(3) pdf形式(Adobe ReaderXで読み取りが可能なものに限る。)
(4) jpg形式
(5) gif形式
(6) その他入札事務関係職員が特に認めたファイル形式
2 技術資料として提出するファイルは、前項に定めるほか、次の条件を満たすものでなければならない。
(1) ファイルの保存時に損なわれる機能を作成時に使用しないものであること。
(2) ファイルの名称が半角70文字を超えないものであること。
(3) コンピューターウィルス(以下「ウィルス」という。)に感染していないことを確認したものであること。
3 ファイル圧縮を行う場合は、LZH又はZIP形式とする。この場合において、自己解凍方式は指定しないものとする。
4 入札参加者は、技術資料の容量が総量で2メガバイトを超える場合には、原則としてこれを郵送するものとする。
5 前項の場合のほか、入札参加者は、入札事務関係職員がすべての電子入札による入札参加者に対して郵送を求めたときは、これに従うものとする。
6 入札参加者が技術資料の郵送を行うときは、必要書類の一式を郵送するものとし、電子入札システムの併用は認めない。
7 前項の場合において、入札参加者は、郵便書留等の配達の記録が残る方法を用いるとともに、電子入札システムにより、技術資料の代替として、資料を郵送する旨の表示、郵送する書類の目録、郵送する書類のページ数及び発送年月日を記載したファイルの送信を行うものとする。
8 入札事務関係職員及び入札参加者は、入札参加者から提出された技術資料へのウィルスの感染が判明し、入札事務関係職員からウィルスに感染している旨の連絡があつたときは、その再提出の方法について協議するものとする。
(一般競争入札の入札参加資格確認通知書)
第8条 一般競争入札に係る入札参加者の入札参加資格有無の通知は、入札事務関係職員が一般競争入札参加資格確認通知書を電子入札システムに登録することにより行うものとする。
(指名競争入札参加者の指名)
第9条 指名競争入札参加者の指名は、入札事務関係職員が指名通知書(指名しない場合は、非指名通知書)を電子入札システムに登録することにより行うものとする。
(入札)
第10条 入札参加者は、電子入札システムの入札書受付締切日時までに電子署名及び当該署名に係る電子証明書を付して、入札書記載金額の内訳書(以下「内訳書」という。)とともに入札書の提出を行わなければならないものとし、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
2 入札参加者は、入札書の必要事項全てを記入しなければならない。
3 入札の辞退は、電子入札システムへの入札辞退届の登録とともに、書面により入札辞退届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
4 入札参加者が次の各号に起因する障害により電子入札ができない旨、契約担当者に申告した場合、契約担当者は障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。この場合において、契約担当者が短時間での復旧は不可能であると判断したときは、複数の入札参加者が参加不能である状況に限り、契約担当者は、入札書受付締切予定日時及び開札予定日時の変更を行うことができる。
(1) 天災
(2) 広域的又は地域的な停電
(3) インターネットプロバイダ、通信事業者等に起因する通信障害
(4) その他入札参加者に責めがない障害
5 入札事務関係職員側に障害が発生したときは、入札参加者は入札事務関係職員が適宜の方法で連絡する指示に従うものとする。
6 入札締切の通知は、入札事務関係職員が、入札書受付締切予定日時以後、入札締切通知書を電子入札システムに登録することにより行うものとする。
7 入札締切予定日時を過ぎて入札書が電子入札サーバに未到達であり、かつ、入札参加者が第3項に規定する手続きを行つていない場合は、契約担当者は、当該入札参加者が入札に参加しなかつたとみなすものとする。
(内訳書)
第11条 入札参加者は、内訳書を次のいずれかのファイル形式で提出しなければならない。
(1) doc形式(Word2010で読み取りが可能なものに限る。)
(2) xls形式(Excel2010で読み取りが可能なものに限る。)
(3) pdf形式(Adobe ReaderXで読み取りが可能なものに限る。)
(4) jpg形式
(5) gif形式
(6) その他入札事務関係職員が特に認めたファイル形式
2 内訳書として提出するファイルは前項に定めるほか、次の条件を満たすものでなければならない。
(1) ファイルの保存時に損なわれる機能を作成時に使用しないものであること。
(2) ファイルの名称が半角70文字を超えないものであること。
(3) ウィルスに感染していないことを確認したものであること。
3 ファイル圧縮を行う場合は、LZH又はZIP形式とする。この場合において、自己解凍方式は指定しないものとする。
4 入札参加者は、技術資料の容量が総量で2メガバイトを超える場合には、原則としてこれを郵送するものとする。
5 前項の場合のほか、入札参加者は、入札事務関係職員がすべての電子入札による入札参加者に対して郵送を求めたときは、これに従うものとする。
6 入札参加者が内訳書の郵送を行うときは、必要書類の一式を郵送するものとし、電子入札システムの併用は認めない。
7 前項の場合において、入札参加者は内訳書を入れ封印した封筒を別の封筒に入れ、郵便書留等の配達の記録が残る方法を用いるとともに、電子入札システムにより、内訳書の代替として、資料を郵送する旨の表示、郵送する書類の目録、郵送する書類のページ数及び発送年月日を記載したファイルの送信を行うものとする。
8 入札事務関係職員及び入札参加者は、入札参加者から提出された内訳書へのウィルスの感染が判明し、入札事務関係職員からウィルスに感染している旨の連絡があつたときは、その再提出の方法について協議するものとする。
9 入札事務関係職員は、入札期間が満了したとき、内訳書の内容を確認することができるものとする。
10 開札の日時において有効な内訳書を提出できていない入札参加者の行つた入札は無効な入札とする。
(開札)
第12条 開札の日時は、入札書提出締切予定日時の翌日を標準とするものとする。
2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合、入札事務関係職員は、直ちに電子入札システムにおけるくじ機能を用い、入札書に記入されたくじ入力番号により決まるくじ番号によりくじを実施し、落札者を決定するものとする。
(落札決定通知)
第13条 落札決定の通知は、入札事務関係職員が落札決定通知書を電子入札システムに登録することにより行うものとする。
(公開検証機能における公開基準)
第14条 電子入札システムの公開検証機能における情報の公開については、すべての入札参加者の情報の公開を原則とする。ただし、指名取消となつた入札参加者の情報については、非公開とする。
(京都府入札情報公開システム上の取扱い)
第15条 京都府が設置する京都府入札情報公開システムにおける情報の公開については、すべての電子入札における入札結果の公開を原則とする。
(入札参加者のICカードの取扱い(代表者の権限の委任等))
第16条 電子入札を利用することができるICカードは、一般競争入札参加資格確認通知書又は建設工事及び測量・建設コンサルタント等について和束町の入札参加資格審査申請受領書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について委任を受けた者(以下「受任者」という。)のICカードに限る。
2 電子入札においては、復代理は認めない。
3 第1項の委任の期間は、入札参加資格の有効期限を限度とする。
4 入札参加者は、代表者若しくは受任者に変更が生じたときは、直ちに書面により届け出るとともに、当該変更を反映したICカードを取得し、第3条第2項に定める手続きを行わなければならない。
5 契約担当者は、一般競争入札及び指名競争入札における入札参加者について、当該入札参加申請書及び入札書の代表者又は受任者が入札権限を有するか否かを入札参加資格者名簿により確認する。
6 契約担当者は、前項の確認の結果、当該代表者又は受任者が入札の権限を有しないと判断したときは、入札参加者に適宜の方法でその旨を通知するものとする。この場合において、次に掲げるときのほかは、当該案件への参加を認めないものとする。
(1) 入札の権限を有する代表者又は受任者のICカードにより、再度参加申請等を行うとき。
(2) 入札の権限を有する代表者又は受任者のICカードがない場合において、書面による入札(以下「紙入札」という。)による参加を申請するとき。
7 入札参加者がICカードを次の方法により不正に使用等したときは、契約担当者は当該入札を無効な入札と判断する。
(1) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加したとき
(2) 代表者又は受任者が変更となつているにもかかわらず、変更前の代表者又は受任者のICカードを使用して入札に参加したとき
(3) 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加したとき
(4) その他不正の目的を持つてICカードを使用したとき
(書面による入札承諾の基準)
第17条 契約担当者は、入札参加者から、紙入札方式参加承諾願(別記様式第3号)が提出されたときは、次に該当する場合に限り、紙入札を承諾するものとする。
(1) ICカードが電子証明書記載事項の変更等によりその効力を喪失したとき(以下「失効」という。)
(2) 暗証番号の誤入力によりその使用が停止された場合(以下「閉塞」という。)又は破損等により使用できなくなつた場合でICカード再発行の申請中であるとき
(3) 電子入札の導入を準備している場合で未だその準備が完了していないとき
(4) インターネット通信環境が別に定める電子入札システムの推奨条件を満足していないとき
(5) その他入札参加者にやむを得ない事由があると認められるとき
2 契約担当者は、電子入札の手続き開始後、入札締切日時までの間で、入札参加者から紙入札への変更を求められたときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該入札参加者について、電子入札から紙入札への変更を認めるものとする。
(1) システム障害により締切日時内の手続完了が不可能と予測されるとき。
(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなつた等のやむを得ないと認められる事由により、電子入札の続行が不可能と判断され、かつ全体の入札手続きに影響がないと認められるとき。
(紙入札者の電子入札における取扱い)
第18条 前条の規定により契約担当者が紙入札での参加を承諾した入札参加者(以下「紙入札者」という。)は、電子入札に係る作業を行わないものとする。ただし、すでに実施済みの電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取扱い、別途手続を要しないものとする。
2 紙入札者における各種締切日時は、契約担当者への到着日時をもつて判断し、電子入札の各種締切日時と同一とする。
3 紙入札者に対して、電子入札システムによる通知は行わない。
4 紙入札者は、入札書及び内訳書を提出するとき、入札書(別記様式第4号)に必要事項をすべて記入し、封筒に入れ、封印するとともに、内訳書を入札書とは別の封筒に入れ、封印し、二つの封筒を合封して内訳書を付して提出しなければならない。この場合、郵便書留等の配達の記録が残る方法を用いるとともに、提出方法の詳細について、入札事務関係職員の指示に従わなければならない。
5 前項の方法に不備のある入札書は無効とする。ただし、不備の内容がくじ入力番号の全部又は一部の誤脱又は不明のみである場合は、当該入札は有効とし、入札事務関係職員は、当該紙入札者のくじ入力番号を001として電子入札システムに登録する。
附則
この基準は、平成27年3月25日から施行する。