○和束町競争入札参加者指名停止措置要綱
平成26年11月18日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和束町財務規則(平成16年和束町規則第10号)第139条による一般競争入札参加資格の確認及び第150条第1項による入札者の指名をより適切にするため、競争入札の参加資格を有する者(以下「有資格業者」という。)の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止処分を行つた有資格業者を工事等の契約のために指名しないものとする。
3 第1項の規定により指名停止処分を行つた有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかとなつたときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
7 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなつたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
ただし、町が発注した工事等を現に受注しているもの及び町内に主たる営業拠点を有する有資格業者以外は、副町長が審査し、和束町建設工事競争入札参加資格等審議会委員に報告するものとする。
(指名停止の承継)
第6条 指名停止中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名停止措置も承継するものとする。
2 町長は、当該指名停止の事由が町の発注する工事等に関するものであるときは、必要に応じ当該有資格業者から改善措置の報告を求めるものとする。
(一般競争入札の参加資格)
第8条 町長は、指名停止がなされていないことを入札公告で示す入札参加者の資格要件とするものとする。
(随意契約又はせり売りの相手方の制限)
第9条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約又はせり売りの相手方としないものとする。ただし、災害時の応急工事、特殊技術を要する工事を発する場合その他特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第10条 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が町の発注する工事等を下請けをすること、又は受託することを承認しないものとする。ただし、別表第3第1項第2号又は同項第3号の措置要件に該当した有資格業者についてはこの限りではない。
(情報の収集)
第11条 町長は、有資格業者に係る指名停止事由に関する情報の収集に努めるものとする。
(指名停止の時期)
第12条 指名停止の開始時期は、当該事実を町長が認定した日を起算日とする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第13条 町長は、有資格業者について指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第14条 町長は、別表各項に掲げる措置要件に該当する場合のほか、工事等を受注させるのが適当ではないと認められる有資格業者について、和束町建設工事競争入札参加資格等審議会の審査を経て、当該工事等の指名の対象から外すことができる。
2 町長は、別に定めるところにより、指名停止を行つた有資格業者の商号又は名称、指名停止の期間・理由等を公表するものとする。ただし、当該指名停止が別表第3の措置要件に該当することを理由としたものであるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第3号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条、第14条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) | |
1 工事等の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院又は監査委員に文書で指摘されたとき。 | |
ア 町が発注する工事等のとき。 | 3月 |
イ 府内の他の工事等のとき。 | 2月 |
(2) (1)以外に掲げる場合のほか、町が発注する工事等において粗雑な履行をしたと認められるとき。 | |
ア 粗雑の程度が極めて重大なとき。 | 3月 |
イ 粗雑な程度が重大なとき。 | 1月 |
(3) 町が発注する工事等において成績が著しく不良なとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
2 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき又は公衆に損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき又は火災、水害その他重大な事故を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 6月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 3月 |
ウ 府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 2月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 3月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 2月 |
ウ 府外の他の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
3 工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 2月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1月 |
ウ 府外の工事等における事故(多数の死傷者を出すなど社会的及び経済的に著しく大きい損失を生じさせたとき。) | 1月 |
(2) 負傷者を生じさせたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における事故 | 1月 |
イ 府内の他の工事等における事故 | 1月 |
ウ 府外の他の工事等における事故 | 1月 |
別表第2(第2条、第4条、第14条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、贈賄の容疑により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 認定をした日から |
(1) 町の職員に対する贈賄 | 24月 |
(2) 府内の他の公共機関の職員に対する贈賄 | 18月 |
(3) 府外の公共機関の職員に対する贈賄 | 12月 |
(独占禁止法違反) | |
2 有資格業者の営業に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 公正取引委員会の告発又は違反の認定があつたとき。 | |
ア 町の発注における違反 | 24月 |
イ 府内における違反 | 18月 |
ウ 府外における違反 | 12月 |
(2) 公正取引委員会の排除措置命令、審決、課徴金納付命令又は違反の認定があつたとき。 | |
ア 町の発注における違反 | 18月 |
イ 府内における違反 | 12月 |
ウ 府外における違反 | 9月 |
(談合等) | |
3 有資格業者等が有資格業者の営業に関し、談合罪、競売入札妨害罪又は独占禁止法第89条に規定する罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 町の発注における談合等 | 24月 |
(2) 府内における談合等 | 18月 |
(3) 府外における談合等 | 12月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
4 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し有資格業者等が不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 府内の他の公共機関において資格制限に該当したとき。 | 6月 |
(2) 暴力行為を行い、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員が行つた暴力行為 | |
(ア) 府内における暴力行為 | 9月 |
(イ) 府外における暴力行為 | 6月 |
イ アに規定する者以外が行つた暴力行為 | |
(ア) 府内における暴力行為 | 6月 |
(イ) 府外における暴力行為 | 3月 |
(3) 脱税行為により逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 3月 |
(4) 業務関係法令、労働者使用関係法令及び環境保全関係法令に重大な違反をしたとき。 | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 3月 |
イ その他の工事等における違反 | 1月 |
(5) 町が発注する工事等の入札に係る資格確認通知又は入札通知を受けた場合において、正当な理由なく入札に参加しなかつたとき。 | 1月 |
(6) 町が発注する工事等の入札に際し、正当な理由なく担当職員の指示に従わず、公正な入札の確保を妨げたとき。 | 2月 |
(7) 町が発注する工事等に係る入札で落札した場合又は随意契約において見積書を採用された場合において、正当な理由なく契約を締結しなかつたとき。 | 3月 |
(8) 町が発注する工事等に係る予定価格及び発注計画等において、非公表とされている情報を不正に入手しようとしたとき。 | 3月 |
(9) 町が発注する工事等において、正当な理由なく事前に公表された予定価格を上回る入札をしたとき。 | 1月 |
(10) 町が発注する工事等において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の関係者(以下「暴力団関係者」という。)から不当な介入を受けたにも関わらず、発注機関への報告を怠つたとき又は警察に届けなかつたとき。 | 1月 |
(契約違反) | |
5 町が発注する工事等の実施にあたり、契約に違反するなど、工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 正当な理由なく、契約を履行しなかつたとき。 | |
ア 契約の全部不履行 | 6月 |
イ 契約の一部不履行(契約相手方側からの申し出により変更契約を締結したときを含む。) | 3月 |
(2) 契約相手方側の責に帰すべき事由により、町が契約を解除したとき。 | 3月 |
(3) 履行遅滞があつたとき。 | |
ア 2か月以上の履行遅滞 | 3月 |
イ 1か月以上2か月未満の履行遅滞 | 2月 |
(4) 工事の施工管理が不良で、再三指摘しても改善しないとき。 | |
ア 公害及び危険防止対策不良 | 3月 |
イ 工程管理、資材管理又は労働管理不良 | 2月 |
(5) 正当な理由なく監督員又は検査員の指示に従わないとき。 | 2月 |
(建設業法違反) | |
6 有資格業者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 建設工事の施工に関して、建設業法に違反し、逮捕、書類送検又は起訴されたとき((3)に掲げる場合を除く。)。 | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 9月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 6月 |
ウ 府外の工事等における違反 | 4月 |
(2) 建設工事の施工に関し、建設業法に違反し、同法第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき((4)に掲げる場合を除く。)。 | |
ア 町が発注する工事等における違反 | 6月 |
イ 府内の他の工事等における違反 | 4月 |
ウ 府外の工事等における違反 | 3月 |
(3) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | |
ア 府内業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 6月 |
イ 府外業者が逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 4月 |
(4) 建設業許可申請書、経営事項審査申請書又はこれらの添付書類に虚偽の記載をし、建設業法第28条に規定する処分を受けたとき。 | |
ア 府内業者が処分を受けたとき。 | 4月 |
イ 府外業者が処分を受けたとき。 | 3月 |
(申請書等の虚偽記載) | |
7 町が発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 工事等実績、技術者資格に係る虚偽等入札参加資格の成否にかかわる重大なとき。 | 6月 |
(2) 個人の資格に係る虚偽等で有資格業者の故意は認められないが、監督責任を問うことが適当と認められるとき。 | 3月 |
(3) (2)に掲げる場合のほか、入札参加資格の成否にかかわらないとき。 | 1月 |
(暴力団関係者) | |
8 有資格業者等が、次のいずれかに該当し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力団関係者であると認められるとき。 | 12月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(2) 不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(3) いかなる名義をもつてするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(4) 暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(5) 暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。(暴力団関係者から脅迫を受けたことにより行つたときを除く。) | 6月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
(その他) | |
9 有資格業者等に極めて重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕、書類送検若しくは起訴されたとき又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告されたとき。 | 3月 |
(2) 極めて重大な反社会的な行為があり、新聞等により報道されて、契約の相手方として不適当なとき。 | 3月 |
別表第3 経営状況に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(経営状況) | |
金融機関から取引停止となつたときなどにより、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 金融機関から取引停止となつたとき。 | 取引再開まで |
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立をしたとき。 | 更生計画の認可の決定を確認する日まで |
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしたとき。 | 再生計画の認可の決定を確認する日まで |
(4) 破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の申立てをしたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続き廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで |
(5) 商法(明治32年法律第48号)による会社整理の申し立てをしたとき。 | 整理案の実行命令まで |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「成績が著しく不良」とは、和束町請負工事成績評定要綱で規定する評定点数が50点未満の場合をいう。
(2) 「負傷者」とは、治療180日以上の傷害又は完治の見込みのない傷害を受けた者をいう。
(3) 「有資格業者等」とは、有資格業者のほか、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、有資格業者に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)、若しくはその使用人
(4) 「営業」とは、個人の私生活上の行為以外で有資格業者が行つている営業全般をいう。
(5) 「公共機関」とは、贈収賄が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社、公団等)をいう。
(6) 独占禁止法違反を行つた有資格業者に、違反後、合併、会社分割又は営業譲渡があつた場合で、当該有資格業者の営業を継承した者の営業が、当該有資格業者の営業と継続性及び同一性を有すると認められるときは、第12条を適用する。
(7) 「業務」とは、建設業法上の建設工事及び測量等業務又はこれらに付随する業務をいう。
(8) 「業務関係法令」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)等をいう。
(9) 「労働者使用関係法令」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等をいう。
(10) 「環境保全関係法令」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)等をいう。
(11) 「重大な違反」とは、当該法令違反により逮捕、書類送検、起訴されたとき又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。
(12) 「府内業者」とは、京都府の区域内に主たる営業所を有する者で建設業法に基づき国土交通大臣又は京都府知事の認可を受けているものをいう。