○和束町請負工事成績評定要綱

令和6年5月16日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、和束町の発注する請負工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、請負者の適正な選定と指導育成に努めるとともに、建設業者の工事施工能力の向上に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、請負代金が130万円を超える全ての工事について行うものとする。ただし、工事の種類等により評定することが不適当と認める工事については、この限りでない。

(評定者)

第3条 評定を行う者は、工事の監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)及び検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)とする。

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づいて、厳正かつ的確に行うものとする。

3 検査員が行う評定は、検査の結果修補部分があつた場合は、修補前の状態を対象として行うものとする。

4 評定は、請負工事成績評定表(様式第1号)(以下「評定表」という。)により行うものとする。

(評定表の提出等)

第5条 監督員は、工事の検査が実施されるまでに当該工事について評定を行つた評定表を検査員に提出するものとし、検査員はこの評定表に自己の評定を加えて評定点数を算出の上、評定を定めるものとする。

2 検査員は、評定を定めたときは、遅滞なく評定表を町長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第6条 町長は、検査員から評定表の提出があつたときは、当該工事の請負者に対して、請負工事成績評定通知書(様式第2号)により速やかに通知するものとする。

(評定の修正)

第7条 町長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(説明請求等)

第8条 第6条又は前条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日以内に請負工事成績評定説明請求書(様式第3号)により、町長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 町長は、前項による説明を求められたときは、請負工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第4号)により速やかに回答するものとする。

(再説明請求等)

第9条 前条第2項の回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して7日以内に、請負工事成績評定再説明請求書(様式第5号)により、町長に対して再説明を求めることができる。

2 町長は、前項による再説明を求められたときは、和束町建設工事競争入札参加資格等審議会に意見を聴いたうえで、請負工事成績評定に係る再説明書(回答)(様式第6号)により回答するものとする。

この要綱は、令和6年5月16日から施行する。

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和束町請負工事成績評定要綱

令和6年5月16日 要綱第5号

(令和6年5月16日施行)