○和束町職員の再任用に関する規則
平成26年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び和束町職員の再任用に関する条例(平成26年条例第2号。以下「再任用条例」という。)に基づき、和束町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用実施上の留意事項)
第2条 再任用を行うに当たつては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(再任用の選考対象者)
第3条 再任用の選考対象となる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、再任用される職の定年年齢に達している者とする。
(1) 法第28条の2第1項の規定により退職する者(以下「定年退職者」という。)
(2) 法第28条の3の規定により勤務した後退職する者(以下「勤務延長退職者」という。)
(3) 再任用条例第2条の規定に該当する者(以下「早期退職者等」という。)
(任期)
第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、再任用職員の勤務成績が良好である場合であつて、再任用職員が任用の更新を希望する場合は、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
2 前項の規定により更新することができる期間は、再任用をしようとする職員が満65歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、当該再任用職員が退職厚生年金受給開始年齢に達した場合、その年度の3月31日をもつて任期を満了するものとする。
(制度の周知)
第5条 人事担当課長は、再任用に当たつては関係職員等に対してあらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(選考申出の手続)
第6条 定年退職者及び勤務延長退職者のうち再任用を希望する者(以下「定年退職者等再任用希望者」という。)の手続は、次のとおりとする。
(2) 副町長は、希望申告書の提出を受けた時は、定年退職者等再任用希望者に対して面接を実施し、従前の勤務成績、本人の意欲、能力、健康状態等を確認するものとする。
2 早期退職者等のうち再任用を希望する者(以下「早期退職者等再任用希望者」という。)の選考申出の手続は、次のとおりとする。
(1) 早期退職者等再任用希望者は、再任用を希望する年度の前年度の7月末日までに希望申告書及び医療機関で発行された身体検査書等(以下「身体検査書等」という。)を人事担当課長を経由して副町長に提出ものとする。
(2) 希望申告書の提出を受けた副町長は、早期退職者等再任用希望者に対して面接を実施し、退職前の勤務実績、本人の意欲、能力、健康状態等を確認し、その結果を踏まえた再任用候補者上申書に希望申告書及び身体検査書等を添えて町長に上申するものとする。
(選考の方法)
第7条 選考は、定年退職者等再任用希望者又は早期退職者等再任用希望者に係る次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 退職日以前3年間における勤務実績(任期の更新にあつては、当該更新直前の任期におけるものに限る。)
(2) 退職又は任期の更新前に有していた知識、経験、技能等の保持状況
(3) 再任用の時点での健康状態
(4) 再任用しようとする職に対する意欲、適性等
(5) 再任用しようとする職にふさわしい資格、経歴等
(6) 常勤職員の配置状況等
(1) 退職日以前3年間において分限処分(公務起因によるものを除く。)を受け、その原因となる疾病等の治療が引き続き必要な者
(2) 退職日以前3年間において懲戒処分(自らの非違行為によるものを除く。)を受けた者
(3) 退職日以前3年間において無断欠勤がある者
(4) 退職日以前1年間において30日を超える病気休暇(公務起因によるものを除く。)を取得し、その原因となる疾病等の治療が引き続き必要な者
(年金支給開始年齢に達するまでの期間に係る選考の特例)
第9条 町長は、定年退職者等再任用希望者又は早期退職者等再任用希望者が、年金受給開始年齢に達するまでの期間について、再任用による任用を希望した場合は、法第16条若しくは第28条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由若しくは町長がこれらに相当すると認める事由に該当する場合を除き、再任用するものとする。
(内定の取消し)
第10条 町長は、再任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、再任用候補者としての決定を取り消すことができる。
(1) 再任用候補者として不適当と認められるような行為があつたとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新に係る選考手続等)
第11条 再任用職員の任期の更新に係る選考手続等については、第6条第1項の手続に準じて行うものとする。
(任期の更新の同意)
第12条 条例第3条第2項に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
(辞退の手続)
第13条 再任用候補者及び再任用の任期の更新が決定した者が、再任用職員として任用を辞退する場合は、所属長を経由して町長に再任用辞退届(別記様式第6号)を提出するものとする。
(再任用職員の任用形態)
第14条 再任用職員の任用形態は、次のとおりとする。
(1) 法第28条の4第1項の規定により任用された職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 法第28条の5第1項の規定により任用された職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で勤務時間を定めるものとする。
(職務の級)
第15条 再任用職員の職務の級は、和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)第3条で定める職務の級別標準職務表の1級から3級までを適用し、再任用職員が担当する職務の責任又は困難度に応じ、町長が決定するものとする。ただし、特に町長が職務の困難度に応じてこれによりがたいと認める場合は、この限りでない。
(服務、勤務条件等)
第16条 再任用職員の服務、分限、懲戒、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、定年前の職員と同等の扱いとする。
2 再任用職員の給与については、給与条例の規定によるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第6条第1項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
3 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
4 再任用職員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定によるものとする。
5 再任用職員に係る社会保険は、勤務形態に応じ、必要な社会保険に加入するものとする。
(退職)
第17条 再任用職員の任期が満了したときは、再任用職員は別に通知することなく退職とする。
2 再任用職員は、任期の途中において、自己都合により退職しようとする場合には、所属長を経由して町長に退職届を提出しなければならない。
(書面の交付)
第18条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となつた場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(人事評価)
第19条 再任用職員の人事評価については、和束町職員に準ずる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。