○和束町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 和束町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき設置された和束町防災行政無線施設(以下、「防災行政無線」という。)の管理及び運営については、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)等の関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(総括責任者)

第2条 防災行政無線に総括責任者を置く。

2 総括責任者は、防災行政無線の管理及び運用を総括し、無線管理者を指揮監督する。

3 総括責任者は、町長の職にある者をもつて充てる。

(無線管理者)

第3条 防災行政無線に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、総括責任者の命を受け、防災行政無線の管理及び運用の業務を所掌するとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 無線管理者は、防災担当課長の職にある者をもつて充てる。

4 無線管理者が任命した通信取扱責任者及び通信取扱者については、総括責任者へ直ちに報告するものとする。

(通信取扱責任者)

第4条 防災行政無線に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、防災行政無線の管理及び運用の業務を分掌する。

3 通信取扱責任者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者のうちから無線管理者が任命する。

4 通信取扱責任者は、地区遠隔制御装置及び戸別受信機管理台帳を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(通信取扱者)

第5条 防災行政無線に通信取扱者を置く。

2 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに、法令に基づいた防災行政無線の操作を行う。

3 通信取扱者は、職員のうちから無線管理者が任命する。

(屋外拡声子局の設置場所)

第6条 条例第3条第4号に定める屋外拡声子局の設置場所は、別表のとおりとする。

(通報の内容)

第7条 通報は、簡単明瞭に行い、防災行政無線の設置の目的に反するものをその内容としてはならない。

(乱用の禁止)

第8条 通報は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第9条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。

(通信の統制)

第10条 総括責任者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれのあるときは、通信を統制及び制限することができる。

(広告通報等の禁止)

第11条 営利を目的とする通報、政党活動及び政治活動を目的とする通報、宗教活動を目的とする通報、個人的利害の通報等はしてはならない。

(地区遠隔装置並びに屋外拡声子局の使用者)

第12条 条例第6条の規定による地区遠隔装置の施設の管理者並びに条例第7条の規定による町長があらかじめ指定する者(以下「地区通信責任者」という。)が、地区遠隔装置又は屋外拡声子局(以下「地区通報端末装置」という。)を使用する場合は、地区通報端末装置使用簿(様式第1号)を各施設内に備え置き、通報のつど必要事項を記入するものとする。

2 施設の管理者は前項の規定により備え置いた地区通報端末装置使用簿の写しを毎年度末に町長に提出するものとする。

3 町長は、第1項の規定により地区通信責任者を指定する場合は、速やかに地区通報端末装置使用承認書及び地区通信責任者指定(変更)承認書(様式第2号)に従い承認した旨を通知するものとする。

4 地区通信責任者は、地区通報端末装置からの通報に関して、第7条から第9条まで及び第11条の規定を遵守しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の運用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

屋外拡声子局設置場所

番号

名称

設置場所

1

防災和束町

和束町大字釜塚小字生水14―2

2

防災和束木屋

和束町大字木屋小字立花垣外17

3

防災和束原山

和束町大字原山小字廣垣内43

4

防災和束上村倶楽部

和束町大字湯船

5

防災和束湯船

和束町大字湯船小字五の瀬250

6

防災和束中五の瀬

和束町大字湯船小字五の瀬194

7

防災和束小杉

和束町大字湯船小字中山69

8

防災和束運動公園

和束町大字白栖小字猪ヶ口

9

防災和束白栖

和束町大字白栖小字内勘定8

10

防災和束石寺

和束町大字石寺小字仲尾32

11

防災和束撰原

和束町大字撰原小字中尾垣内22―2

12

防災和束下島

和束町大字下島小字横枕46

13

防災和束白栖田中

和束町大字白栖小字田中75

14

防災和束石寺東出

和束町大字石寺小字東出34

15

防災和束釜塚

和束町大字釜塚小字大門26

16

防災和束海洋センター

和束町大字釜塚小字実坂1

17

防災和束人権ふれあいセンター

和束町大字釜塚小字前田44

18

防災和束別所

和束町大字別所小字奥ノ谷25―3

19

防災和束杣田

和束町大字杣田小字中杣田35

20

防災和束南

和束町大字南小字大林13

21

防災和束杣田平松

和束町大字杣田小字平松5―8

22

防災和束門前

和束町大字門前小字石木戸6

23

防災和束園

和束町大字園小字庵ノ坂13

24

防災和束小学校

和束町大字園小字神定57

25

防災和束体験交流センター

和束町大字中小字平田23―1

26

防災和束保育園

和束町大字中小字市場19

27

防災和束中

和束町大字中小字市場41

28

防災和束原山長ノ尾

和束町大字原山小字長ノ尾18―1

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和束町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)