○和束町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 災害等非常緊急時における防災情報の通報及び広報活動を迅速かつ正確に行い、併せて日常の行政連絡事務の円滑化を図り、和束町防災体制の確立と住民福祉の向上に資することを目的として、和束町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「無線局」とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5項に規定する無線局をいう。

(2) 「親局」とは、特定の2以上の受信設備に対して、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 「再送信子局」及び「再々送信子局」とは、電波を町内全域に有効に送るための中継設備をいう。

(4) 「地区遠隔装置」とは、有線回路により親局を通し、地域を限定して屋外拡声子局及び戸別受信機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(5) 「屋外拡声子局」とは、親局と送受信し、又は親局からの電波を受信し、若しくは単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。

(6) 「戸別受信機」とは、親局又は中継局からの電波を受信して情報を伝達するため、屋内に設置する受信設備(文字表示機付戸別受信機を含む。)をいう。

(設置場所)

第3条 防災行政無線の施設は、次の各号に掲げる場所に設置する。

(1) 親局は、和束町大字釜塚小字生水14番地の2和束町役場庁舎に設置する。

(2) 再送信子局は、和束町大字原山小字廣垣内43番地及び和束町大字下島小字雨堤18番地1に設置する。

(3) 再々送信子局は和束町大字湯船小字岩倉187番地に設置する。

(4) 地区遠隔装置は、各行政区の公民館及び町が指定する施設に設置する。

(5) 屋外拡声子局は、町内において町が指定する場所に設置する。

(6) 戸別受信機は、町内において町が指定する住居、事業所又は公共施設等に設置する。

(業務)

第4条 防災行政無線の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する情報の伝達

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 国、府その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の伝達

(業務区域)

第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、和束町全域とする。

(地区遠隔装置の使用)

第6条 地区遠隔装置を設置する施設の管理者(以下「地区遠隔装置設置管理者」という。)は、町長の承認を得て規則に定めるところにより、当該装置を使用して必要な情報を伝達することができる。

(屋外拡声子局の使用)

第7条 町長が、あらかじめ指定した者は、屋外拡声子局を使用することができる。

(戸別受信機の貸与)

第8条 戸別受信機は、町長が別に定める基準に基づき設置を必要と認め世帯主及び事業主により設置承諾書の提出された住居、事業所又は公共施設等ごとに、それぞれ世帯主、事業主又は管理者に無償貸与する。

2 前項の規定に基づき貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに戸別受信機設置確認書を提出しなければならない。

(経費の負担)

第9条 地区遠隔装置の維持管理に要する電気料金は、町が負担する。

2 戸別受信機の維持管理に要する経費その他規則で定める経費は、戸別受信機の使用者の負担とする。

(戸別受信機の保全)

第10条 使用者は、戸別受信機を常に良好な状態で維持管理し、異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(使用の取消し等)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を一時停止し、又は貸与を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 戸別受信機を故意に損傷したとき。

(3) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(返還)

第13条 使用者は、戸別受信機を使用しなくなつたときは、速やかに町長に返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者が、故意又は過失により戸別受信機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

和束町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成26年3月27日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)