○和束町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱施行細則

平成25年6月20日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この施行細則は、和束町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱(平成25年要綱第1号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置事業所等)

第2条 要綱第2条第1項第2号に規定する事業所等は、次の要件のすべてを備えていなければならない。

(1) 事業所等として独立した建物であること。但し、住家内の1室を利用している場合であつても、住居との接続部分が壁等で仕切られ、住家からいつたん屋外に出ないと事業所等内に立ち入ることができない構造である場合は独立した建物と同一のものとみなす。

(2) 年末年始や事業所等が定める定休日を除き、年間を通して営業又は稼働しており、季節的、一定期間のみでないこと。

(3) 事業所等内に事業主又は従業員等(以下「従業員等」という。)が滞在していることが常態となつていること。

(4) 和束町防災行政無線で使用する電波を良好に受信できること。

(5) 事業所等内の静謐が保たれていること。

(文字表示機能付き戸別受信機)

第3条 文字表示機能付き戸別受信機を設置することができるのは、世帯の代表者が、聴覚障害で身体障害者手帳を保有している世帯に限る。

2 身体障害者手帳を保有するに至らないが、聞こえが不自由であると医師が認める場合は、前項と同様の取扱いとする。この場合世帯主は、戸別受信機等設置承諾書に医師の診断書を添付しなければならない。

(設置台数)

第4条 住民基本台帳上同一世帯であつても、世帯員の一部が離れ等での生活を常態とし、1台の戸別受信機を共用することが困難であると認められるときは、要綱第2条第2項のただし書を適用する。

2 住民基本台帳上別世帯であつても、同一家屋内に2以上の世帯が同居し、1台の戸別受信機を共用することが可能であると認められるときは、1家屋につき1台とする。

(有償設置)

第5条 第2条に規定する要件を1つでも満たさない事業所等であつて、戸別受信機等の設置を希望する場合は、有償により設置することができる。

2 本町に住所を有さない者が、戸別受信機等の設置を希望する場合、有償により設置することができる。

3 有償による設置を希望する者(以下、「有償設置者」という。)は、町が指定する町内電気工事業者に申し込むものとする。

4 申込みから設置、維持管理は有償設置者の責任において行う。

5 有償設置者が家屋等からの退去又は家屋等の撤去等により戸別受信機等を必要としなくなつたときは、使用期間の長短にかかわらずその所有権を町に無償譲渡するものとする。

6 前項の場合において戸別受信機等の撤去、町への無償譲渡に係る費用は有償設置者の負担とする。

(施行年月日)

この施行細則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

和束町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱施行細則

平成25年6月20日 細則第1号

(平成25年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成25年6月20日 細則第1号