○和束町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱

平成25年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、和束町防災行政無線戸別受信機(外部アンテナを含む。以下「戸別受信機等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 戸別受信機等は、原則として町からの無償貸与とし、次の場所に設置する。

(1) 町内に住所を有する世帯のうち、設置承諾のあつた住家

(2) 公共施設、事業所及び団体など、町長が必要と認めた施設(以下「事業所等」という。)

2 設置台数は、1世帯又は1事業所等につき1台を原則とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その数を増加することができる。

(設置費用)

第3条 戸別受信機等の設置に必要な経費のうち、次の各号に掲げるものについては、戸別受信機等の設置を受けた者(以下「使用者」という。)がその費用を負担するものとする。

(1) 事業所等が設置するもので、町長が有償の必要があると認めたもの

(2) 町内に住所を有しない世帯が設置申請するもの

(3) 前条に規定する数を超える戸別受信機等の設置を希望するもの

(設置承諾)

第4条 町が戸別受信機等の設置をするときは、使用者から戸別受信機等設置承諾書(様式第1号)の提出を受けなければならない。

(戸別受信機等の返還)

第5条 使用者は、転出その他の理由により戸別受信機等の使用をしなくなつたときは、直ちに戸別受信機等返還届(様式第2号)を提出し、受信機を返還しなければならない。

(設置場所の変更)

第6条 使用者は、転居又は移転等で戸別受信機等の設置場所を変更しようとする場合は、戸別受信機等設置場所変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、使用者は、受信機をいつたん町に返還しなければならない。

3 前各号において町長は新たな登録事項が記憶された戸別受信機等を使用者の住家等に設置しなければならない。

(管理運用)

第7条 町長は、戸別受信機等の管理運用について使用者を指導監督する。

2 使用者は、戸別受信機等が常に良好な状態が得られるよう、責任を持つて維持管理し、異常を発見したときは、直ちにその状況を町長に届け出なければならない。

3 使用者は、戸別受信機等の全部又は一部を故意又は過失によつて亡失し、若しくはき損したときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

4 戸別受信機等は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

5 戸別受信機等の補修については、町の指定する者以外は、これを行うことができない。

6 町長は、使用者が戸別受信機等の維持管理を怠り、又はその仕様に改造などを加えるおそれがあると認められる時は、当該戸別受信機等を返還させることができる。

(維持、管理の経費)

第8条 戸別受信機等の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、使用者の負担とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 維持用電気料金及び内蔵乾電池代

(2) 使用者の故意又は重大な過失による損傷に伴う修理代

(3) 建物の改増築等による既設の戸別受信機等等及び外部アンテナの移設費用

2 前項第2号の経費については、実費を使用者から徴収する。

(戸別受信機等設置台帳)

第9条 町長は、戸別受信機等設置台帳を備え常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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和束町防災行政無線戸別受信機等取扱要綱

平成25年4月1日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)