○和束町営バスの定期券発行に関する要綱

平成23年2月21日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町営バス運行事業に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定期券の発行に関して必要な事項を定める。

(定期券)

第2条 和束町長(以下「町長」という。)が発行する定期券の種類は、次のとおりとする。

(1) 通用期間が学期毎の通学定期券

(2) 通用期間が1箇月、3箇月、6箇月の通勤定期券

(通学定期券の発行と交付)

第3条 通学定期券の発行は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期券の交付を受けようとする者は、「通学定期券発行申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、総務課に提出するものとする。

(2) 前号に規定する申請があつた場合、速やかに交付決定をし、定期券を発行する。

(3) 発行した定期券は教育委員会を通して、申請者に交付することとする。

(通勤定期券の発行と交付)

第4条 通勤定期券の発行は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 定期券の交付を受けようとする者は、「通勤定期券発行申請書」(様式第2号)に必要事項を記入し、総務課に提出するものとする。

(2) 前号に規定する申請があつた場合、速やかに交付決定をし、定期券を発行して申請者に交付する。

(定期料金の徴収)

第5条 条例第4条に定める定期料金の徴収は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 通学定期料金については、学期毎に教育委員会へ請求することとする。

(2) 通勤定期料金については、交付と引き換えに徴収することとする。

(定期券の再発行)

第6条 定期券の再発行は、原則利用者負担とする。ただし、現物との交換が可能な場合は、この限りではない。

(払い戻し)

第7条 通勤定期券の払い戻しについては、条例第4条に定める定期料金から、往復運賃に経過日数を乗じた額を差し引いて算出することとする。

(不正利用)

第8条 定期券を不正乗車に利用した場合は、定期券を回収することとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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和束町営バスの定期券発行に関する要綱

平成23年2月21日 要綱第4号

(平成23年4月1日施行)