○和束町営バスの定期券発行に関する要綱
平成23年2月21日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和束町営バス運行事業に関する条例(昭和59年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定期券の発行に関して必要な事項を定める。
(定期券)
第2条 和束町長(以下「町長」という。)が発行する定期券の種類は、次のとおりとする。
(1) 通用期間が学期毎の通学定期券
(2) 通用期間が1箇月、3箇月、6箇月の通勤定期券
(通学定期券の発行と交付)
第3条 通学定期券の発行は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 定期券の交付を受けようとする者は、「通学定期券発行申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、総務課に提出するものとする。
(2) 前号に規定する申請があつた場合、速やかに交付決定をし、定期券を発行する。
(3) 発行した定期券は教育委員会を通して、申請者に交付することとする。
(通勤定期券の発行と交付)
第4条 通勤定期券の発行は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 定期券の交付を受けようとする者は、「通勤定期券発行申請書」(様式第2号)に必要事項を記入し、総務課に提出するものとする。
(2) 前号に規定する申請があつた場合、速やかに交付決定をし、定期券を発行して申請者に交付する。
(定期料金の徴収)
第5条 条例第4条に定める定期料金の徴収は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 通学定期料金については、学期毎に教育委員会へ請求することとする。
(2) 通勤定期料金については、交付と引き換えに徴収することとする。
(定期券の再発行)
第6条 定期券の再発行は、原則利用者負担とする。ただし、現物との交換が可能な場合は、この限りではない。
(払い戻し)
第7条 通勤定期券の払い戻しについては、条例第4条に定める定期料金から、往復運賃に経過日数を乗じた額を差し引いて算出することとする。
(不正利用)
第8条 定期券を不正乗車に利用した場合は、定期券を回収することとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。