○和束町営バス運行事業に関する条例

昭和59年3月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は国鉄バス路線の廃止による地域住民と保育園児及び遠距離の通学をする児童、生徒の交通を確保するため、町営バス運行事業(以下「町営バス」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行系統)

第2条 町営バスの運行系統は奥畑線、保育園線及び木屋線の3系統とする。

(運行区間)

第3条 前条に規定する運行系統の区間は、次のとおりとする。

(1) 奥畑線は和束河原(和束町大字釜塚小字生水31番地の3)から西日本旅客鉄道(株)関西本線加茂駅(加茂町大字里)の間とする。

(2) 保育園線は東和束(和束町大字中小字市場4番地の1)から木屋(和束町大字木屋小字立花93番地)、東和束(和束町大字中小字市場4番地の1)から小杉(和束町大字湯船小字中山118―1)の間とする。

(3) 木屋線は小学校前(和束町大字中小字平田3番地)から木屋(和束町大字木屋小字立花93番地)の間とする。

(料金、料金の割引)

第4条 町営バスの片道利用料金は別表1、通勤1ケ月定期料金は別表2、通学1ケ月定期料金は別表3、通園1ケ月料金は別表4とする。

2 小児運賃(小学生以下)は、別表1に定める大人運賃の2分の1(10円未満切り上げ)とする。ただし、1歳未満の幼児は無賃とし、小学生以上の者が同伴する1歳以上小学校入学前の幼児については1人のみを無賃とする。

3 料金の割引きは回数券で10パーセント引き、身体障害者及び精神障害者割引きは手帳の提示により片道利用料金の50パーセント引き(10円未満切り上げ)とし、児童福祉法第7条、第41条及び第44条に規定する施設により養護又は保護を受けている者及び付添人の割引きは、片道利用料金の30パーセント引き(10円未満切り上げ)とする。

4 自由乗降区間の料金は、乗車した手前の停留所から降車した次の停留所までの料金とする。

(停留所)

第5条 町営バスの停留所は、別表5のとおりとする。ただし、奥畑線運動公園前停留所から仏生寺停留所間を自由乗降区間とする。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成15年4月1日から平成16年3月31日まで休止する。

3 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)について、平成16年4月1日から平成17年3月31日まで休止する。

4 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)について、平成17年4月1日から平成18年3月31日まで休止する。

5 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成19年4月1日から平成20年3月31日まで休止する。

6 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成20年4月1日から平成21年3月31日まで休止する。

7 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成21年4月1日から平成22年3月31日まで休止する。

8 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成22年4月1日から平成23年3月31日まで休止する。

9 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成23年4月1日から平成24年3月31日まで休止する。

10 第3条第1項第1号で規定する運行系統(奥畑線)については、平成24年4月1日から平成25年3月31日まで休止する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表1

画像

別表2

画像

別表3

画像

別表4

園児の定期料金一覧表

乗車位置

降車位置

1カ月分料金

備考

木屋

東和束

3,600円

 

中杣田

東和束

2,900円

 

下杣田

東和束

2,900円

 

ミドリ橋

東和束

2,400円

 

中和束

東和束

2,400円

 

和束長井

東和束

2,900円

 

白栖口

東和束

3,200円

 

撰原

東和束

3,400円

 

和束高橋

東和束

3,600円

 

石寺

東和束

3,600円

 

東出

東和束

3,600円

 

西和束

東和束

3,200円

 

白栖

東和束

3,200円

 

運動公園前

東和束

2,900円

 

別所

東和束

2,900円

 

船尾

東和束

2,900円

 

中山団地前

東和束

2,400円

 

中西団地前

東和束

2,400円

 

和束中学校前

東和束

2,300円

 

原山

東和束

2,300円

 

湯船

東和束

3,600円

 

別表5

乗降場一覧表

 

運行系統名 奥畑線

名称

位置

停留所間の粁程

区間

延長

和束河原

和束町釜塚生水31の3

0.4

 

山の家前

杣田口杣田4

0.4

0.45

運動公園前

白栖南半田75の2

0.85

0.7

白栖

白栖堀ノ尾33

1.55

0.5

西和束

白栖幸ノ栖21

2.05

0.9

東出

石寺東出5の1

2.95

0.6

石寺

石寺中黒25

3.55

自由乗降区間

0.55

奥畑

加茂町奥畑呂谷11の4

4.1

1.2

口畑

例幣下垣口20

5.3

0.5

仏生寺

例幣山ノ上9の2

5.8

 

0.75

近城岡崎

岡崎八反田48

6.55

0.4

恭仁大橋

岡崎出垣内21

6.95

0.55

中森

兎並船屋15

7.5

0.6

加茂

8.1

運行系統名 木屋線

名称

位置

区間

延長

小学校前

和束町中平田3

0.1

 

中学校前

中式部52

 

0.6

和束河原

釜塚生水31の3

 

5

井平尾

加茂町井平尾久保41

 

3.4

木屋

和束町木屋立花93

9.1

乗降場一覧表

運航系統名 保育園線

名称

位置

停留所間の粁程

区間

延長

木屋

和束町木屋立花93

8.9

 

小学校前

中平田3

8.9

0.1

中学校前

中式部52

9

1.55

中杣田

杣田中杣田56―2

10.55

0.35

下杣田

杣田口杣田76

10.9

0.5

ミドリ橋

南川口41

11.4

0.3

中和束

釜塚京町14―1

11.7

1.2

東和束

中市場4―1

12.9

2.25

長井

杣田平松5―2

15.15

1.5

撰原

撰原中尾垣内22―1

16.65

0.8

高橋

石寺初尾平1

17.45

0.6

石寺

石寺中黒25

18.05

0.6

東出

石寺東出5―1

18.65

0.9

西和束

白栖幸ノ栖21

19.55

0.5

白栖

白栖堀ノ尾33

20.05

0.7

運動公園前

白栖南半田75―2

20.75

1.3

船尾

別所東浦8

22.05

0.3

別所

別所新道1―3

22.35

0.3

中山団地前

別所中山35

22.65

0.2

中西団地前

別所中西18―2

22.85

1.55

東和束

中市場4―1

24.4

7.7

小杉

湯船中山118―1

32.1

0.4

都合殿

湯船中山48―1

32.5

0.7

清水橋

湯船岩倉385―3

33.2

0.4

岩倉

湯船岩倉121―2

33.6

0.3

湯船

湯船岩倉4―2

33.9

0.3

中村

湯船五ノ瀬232―1

34.2

0.4

五の瀬

湯船五ノ瀬13

34.6

0.5

二の瀬

湯船岩坂尻140

35.1

3.8

原山

原山小瀬谷11

38.9

0.9

東和束

中市場4―1

39.8

和束町営バス運行事業に関する条例

昭和59年3月17日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第10号
昭和62年3月25日 条例第2号
昭和63年3月31日 条例第2号
平成2年3月23日 条例第11号
平成4年3月11日 条例第7号
平成4年6月22日 条例第22号
平成6年3月24日 条例第2号
平成8年3月13日 条例第3号
平成10年3月13日 条例第7号
平成13年3月15日 条例第6号
平成15年3月28日 条例第11号
平成16年3月30日 条例第11号
平成17年3月31日 条例第2号
平成19年3月13日 条例第11号
平成20年3月11日 条例第6号
平成21年3月26日 条例第8号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月15日 条例第4号
平成24年3月13日 条例第4号