○和束町立和束教育集会所管理運営規則
平成21年2月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、和束町立和束教育集会所設置並びに管理に関する条例(昭和52年和束町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、和束町立和束教育集会所(以下「教育集会所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(事業)
第2条 条例第3条の規定により、教育集会所において、その目的達成のため次の事業を行う。
(1) 社会同和教育並びに人権教育に関する学習、講座を開設すること。
(2) 講演会、講習会及び実習等を開催すること。
(3) その他目的達成に必要な事業を行うこと。
2 各種団体、機関等が前項に基づく目的のための事業を行うこと。
(使用時間)
第3条 教育集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 教育集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(使用の許可)
第5条 教育集会所の施設、設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ和束町立和束教育集会所施設(設備)使用申請書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、教育集会所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例、規則の規定を守ること。
(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 施設、設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 許可を受けないで、物品の持ち込み、展示及び販売をしないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(復原の義務と点検)
第7条 使用者は、施設及び設備の使用を終つたときは、使用した設備、備品等を直ちに所定の位置に戻し、清掃後職員の点検を受けなければならない。
(損失補償)
第8条 使用者がその責において施設、設備備品を滅失、き損、消耗又は汚損したときは、使用者において弁償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育集会所の運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。