○和束町立和束教育集会所設置並びに管理に関する条例

昭和52年6月27日

条例第17号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、基本的人権尊重の精神に基づき、人権のまちづくりをすすめるため、人権教育の推進及び住民福祉の向上を図ることを目的として教育集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育集会所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 和束町立和束教育集会所

位置 和束町大字釜塚小字前田41番地

第3条 第1条の目的を達成するための事業は、別に定める。

(管理)

第4条 教育集会所の運営管理は、人権啓発課が行う。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

和束町立和束教育集会所設置並びに管理に関する条例

昭和52年6月27日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和52年6月27日 条例第17号
平成15年3月28日 条例第1号
平成21年3月26日 条例第4号