○和束町健康福祉計画審議会設置条例施行規則

平成14年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町健康福祉計画審議会設置条例(平成14年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第4条に規定する委員は、次の各号に掲げる代表者をもつて構成する。

(1) 和束町社会福祉協議会の代表者

(2) 和束町民生児童委員協議会の代表者

(3) 和束町老人クラブ連合会の代表者

(4) 和束町身体障害者協議会の代表者

(5) 和束町内事業所等の代表者

(6) 相楽医師会和束町班の代表者

(7) 和束町内歯科医院の代表者

(8) 京都府山城南保健所の代表者

(9) 相楽中部消防署和束出張所の代表者

(10) 相楽東部広域連合教育委員会の代表者

(11) 相楽東部広域連合社会教育委員会議の代表者

(12) 相楽東部広域連合立和束小学校の代表者

(13) 相楽東部広域連合立和束中学校の代表者

(14) 人権擁護委員の代表者

(15) 和束町内介護保険施設の代表者

(16) 和束町国民健康保険診療所の代表者

(17) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

(報酬等)

第3条 委員の報酬等については、別に定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和束町老人保健福祉計画審議会設置条例施行規則(平成5年規則第7号)は、廃止する。

(平成16年規則第16号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

1 この規則は、平成21年4月1日より施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

和束町健康福祉計画審議会設置条例施行規則

平成14年10月1日 規則第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年10月1日 規則第24号
平成16年10月1日 規則第16号
平成21年3月10日 規則第3号
平成23年3月25日 規則第7号