○和束町健康福祉計画審議会設置条例

平成14年9月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、住民が自ら健康寿命の延伸を図り、互いに支え会い、可能な限り自立した暮らしを安心してできるよう、和束町における総合的で一体的な健康福祉施策の計画を推進するため、和束町健康福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ和束町健康福祉計画の策定等に関する事項について、調査及び審議をおこない町長に答申する。

(定義)

第3条 この条例において「健康福祉計画」とは、和束町における次の計画をいう。

(1) 和束町高齢者保健福祉計画

(2) 和束町介護保険事業計画

(3) 和束町障害者福祉計画

(4) 和束町児童福祉計画

(5) 和束町健康づくり計画

(6) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第4条 審議会は、次の委員を以つて組織し、委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民関係団体の代表者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し会長が会議の議長となる。ただし、委員の任命後の最初の会議は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつてあてる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、和束町高齢者保健福祉計画を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 和束町老人保健福祉計画審議会設置条例(平成5年条例第5号)は廃止する。

(平成16年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

和束町健康福祉計画審議会設置条例

平成14年9月20日 条例第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年9月20日 条例第22号
平成16年6月30日 条例第15号
平成23年3月15日 条例第1号