○和束町いきいきこども館設置条例施行規則
平成15年4月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、和束町いきいきこども館設置条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条の事業は、次のとおりとする。
(1) 健全な遊びの場を提供する。
(2) 児童の知識を広め、社会的、文化的資質及び人権意識の向上を図る。
(3) 児童の自由遊びや行事をとおして、体力、活動力等の生きる力を涵養し、情操を豊にする。
(4) その他前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行なう。
(職員)
第3条 和束町いきいきこども館(以下「こども館」という。)に館長、指導員及びその他必要な職員を置く。
(開館の時間及び休館日)
第4条 こども館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(2) 休館日は、日曜日、国民の祝日、及び12月29日から1月3日までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用者)
第5条 こども館の使用者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者
(2) 児童の福祉及び社会福祉増進のため、使用を希望する者
(3) その他、町長が必要と認める者
2 町長は、こども館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合、又は事業運営上特別の必要が生じたときは、町長は使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 条例又は規則に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(3) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。
(4) 施設・設備等を毀損又は汚損するおそれがあるとき。
(5) その他こども館において定める事項に違反したとき。
2 前項の措置によつて使用者が損害を受けても、町はその補償の責を負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者の責に帰すべき理由により、施設・設備等を毀損若しくは滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第9条 こども館の運営について、必要な事項を協議するため、運営委員会を設けることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、こども館の運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和束町立和束児童館設置条例施行規則(昭和53年12月25日規則第4号)は、廃止する。