○和束町いきいきこども館設置条例施行規則

平成15年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、和束町いきいきこども館設置条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第3条の事業は、次のとおりとする。

(1) 健全な遊びの場を提供する。

(2) 児童の知識を広め、社会的、文化的資質及び人権意識の向上を図る。

(3) 児童の自由遊びや行事をとおして、体力、活動力等の生きる力を涵養し、情操を豊にする。

(4) その他前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行なう。

(職員)

第3条 和束町いきいきこども館(以下「こども館」という。)に館長、指導員及びその他必要な職員を置く。

(開館の時間及び休館日)

第4条 こども館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(2) 休館日は、日曜日、国民の祝日、及び12月29日から1月3日までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用者)

第5条 こども館の使用者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者

(2) 児童の福祉及び社会福祉増進のため、使用を希望する者

(3) その他、町長が必要と認める者

(使用の許可)

第6条 こども館の施設・設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請(別記様式)し、許可をうけなければならない。ただし、前条第1号に該当するものは、館長の許可のみでたりるものとする。

2 町長は、こども館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合、又は事業運営上特別の必要が生じたときは、町長は使用の条件を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 条例又は規則に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。

(3) 使用に関して職員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。

(4) 施設・設備等を毀損又は汚損するおそれがあるとき。

(5) その他こども館において定める事項に違反したとき。

2 前項の措置によつて使用者が損害を受けても、町はその補償の責を負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者の責に帰すべき理由により、施設・設備等を毀損若しくは滅失したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第9条 こども館の運営について、必要な事項を協議するため、運営委員会を設けることができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、こども館の運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 和束町立和束児童館設置条例施行規則(昭和53年12月25日規則第4号)は、廃止する。

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和束町いきいきこども館設置条例施行規則

平成15年4月1日 規則第13号

(平成15年4月1日施行)