○和束町いきいきこども館設置条例

平成15年3月28日

条例第3号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童を心身ともに健やかに育成すると共に、基本的人権尊重の精神を育むことを目的として、和束町いきいきこども館(以下「こども館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和束町いきいきこども館

位置 和束町大字釜塚小字前田42、45番地の合地

(事業)

第3条 こども館は、第1条の目的を達成するために必要な事業を行なう。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 和束町立和束児童館設置条例(昭和52年6月27日条例第16号)は、廃止する。

和束町いきいきこども館設置条例

平成15年3月28日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 条例第3号