○和束町いきいきこども館設置条例
平成15年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童を心身ともに健やかに育成すると共に、基本的人権尊重の精神を育むことを目的として、和束町いきいきこども館(以下「こども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 和束町いきいきこども館
位置 和束町大字釜塚小字前田42、45番地の合地
(事業)
第3条 こども館は、第1条の目的を達成するために必要な事業を行なう。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 和束町立和束児童館設置条例(昭和52年6月27日条例第16号)は、廃止する。