○和束町法定外公共用物の管理に関する条例施行規則
平成16年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町法定外公共用物の管理に関する条例(平成16年和束町条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の占用にあつては、面積計算図
(5) 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあつては、工作物の設計書及び工事仕様書
(6) 許可の申請に係る占用等について他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 占用等をしようとする法定外公共用物について利害関係人がある場合は、その意見書
(8) その他町長が指定する書類
2 許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第3号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して町長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 占用者等が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
2 町長は、前項の届出があつたときは、検査を行うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。