○和束町法定外公共用物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町法定外公共用物の管理に関する条例(平成16年和束町条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条の規定により法定外公共用物の占用等の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の占用にあつては、面積計算図

(5) 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあつては、工作物の設計書及び工事仕様書

(6) 許可の申請に係る占用等について他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 占用等をしようとする法定外公共用物について利害関係人がある場合は、その意見書

(8) その他町長が指定する書類

(期間更新等の許可)

第3条 法定外公共用物の占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、条例第6条の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日前30日までに期間更新許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、その旨を当該申請書に記載して省略することができる。

2 許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第3号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して町長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第4条 占用者等は、許可の期間中その法定外公共用物の見やすい場所にその者の住所、氏名(法人にあつては名称及び代表者氏名)、許可年月日、許可番号及び許可期間を表示した標札(様式第4号)、又は標杭(様式第5号)を設置しなければならない。ただし、許可の期間が1ケ月に満たない場合は、この限りでない。

(権利譲渡等の申請)

第5条 占用者等は、条例第11条の規定により占用者等の許可に基づく権利を他人に譲渡等しようとする場合は、権利譲渡等承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 条例第12条の規定により占用者等の地位を承継したものは、速やかに承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 占用者等が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

(行為の終了等の届出)

第8条 条例第13条の規定による届出は、満了、終了、又は廃止のあつた日から10日以内に終了届(様式第8号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があつたときは、検査を行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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和束町法定外公共用物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)