○和束町法定外公共用物の管理に関する条例
平成16年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共用物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに溝きよ、水路、湖沼、ため池及び堤防
(行為の禁止)
第3条 法定外公共用物において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用物を損傷すること。
(2) 法定外公共用物に土石、竹木等の物件をたい積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共用物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置すること、その他の理由により法定外公共用物を占用すること。
(2) 法定外公共用物の流水を占用すること。
(3) 法定外公共用物の敷地の掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共用物を占用すること。
2 町長は、法定外公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り占用の許可を与えることができる。
3 占用の許可は5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
(許可の条件)
第5条 町長は、占用等の許可に際して、法定外公共用物の管理上必要な条件を付すことができる。
(期間更新及び許可事項変更の許可)
第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて占用等をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(占用料等の徴収)
第7条 第4条第1項第1号の占用者等からは、和束町行政財産の使用料徴収条例(平成3年12月12日条例第11号)に準ずる算定基準により得た額(その額が100円に満たないときは、100円)の占用料等(占用等の許可に係る使用料をいう。以下同じ。)を徴収する。
2 占用料等は、占用等の許可の際に徴収する。
3 占用等の許可の期限が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分ごとに町長が定める日までに徴収する。
(占用料等の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料等の全部又は一部を減免することができる。
(占用料等の還付)
第9条 既に徴収した占用料等は還付しない。ただし、占用者等が自己の責めに帰することができない理由によつて占用等ができなくなつた場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(許可物件の管理等)
第10条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共用物に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止するとともに町長にその旨届けなければならない。
(権利譲渡の制限)
第11条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(許可に基づく地位の承継)
第12条 占用者等について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は占用者等の地位を承継する。
(原状回復)
第13条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、若しくは占用等を終了し若しくは廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届けなければならない。ただし、占用者等の申請に基づき、町長が原状回復を不適当と認めたものについては、この限りでない。
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等の許可を取り消し、その効力を停止若しくはその条件を変更し、又は法定外公共用物を原状に回復することを命ずることができる。
(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者
(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共用物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共用物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失の補償)
第15条 町長は、前条の規定による処分により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により占用料等を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。