○和束町簡易水道事業給水条例施行規程
平成15年4月18日
規程第2号
(目的)
第1条 貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。)の管理等について、和束町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第2条 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは、厚生労働大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
この規程は、平成15年5月1日から施行する。