○和束町簡易水道事業給水条例

平成10年3月13日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料(第25条―第37条)

第5章 管理(第38条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条、第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、和束町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 和束町簡易水道事業の給水区域は、和束町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた給水区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修理(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であつても、配水管を布設していない個所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申し込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な書類は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第11条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消)

第12条 町長は、次の場合において工事の申し込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があつたときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の1に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他町長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は(別表1)の区分による。

2 料金は別表1に定める基本料金と超過料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。

(水道料金の算定)

第27条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、各月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は次の各号の1に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によつて算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率によつて算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は納入通知書により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2か月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であつてもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

2,000円

1,000円

25ミリメートル以上

3,000円

1,500円

給水管分岐工事

1,000円

(2) 各種証明手数料 1件につき 200円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 15,000円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税等相当額を加えた金額を加入金として納入しなければならない。

2 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

300,000円

20ミリメートル

360,000円

25ミリメートル

400,000円

30ミリメートル

500,000円

40ミリメートル

800,000円

50ミリメートル

1,200,000円

3 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前項に規定する額を控除した額

4 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になつたものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に第2項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

5 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、第3項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

6 加入金は、給水装置工事の申込の際、又は前3項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

7 既納の加入金は還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(加算加入金)

第35条 配水管の長距離施設、高区配水ポンプ場及び高区配水池の新設、増設等、施設拡張に多額の建設費を必要とする区域の給水工事申込者から、布設又は拡張に要した経費について、加算加入金を徴収する。

2 加算加入金の金額は、第34条の加入金の額を限度として別に町長が定める。

3 加算加入金の対象区域は別に町長が定める。

(工事分担金)

第36条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事分担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事分担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

3 町長は、地域の要望を受けて町が先行工事で布設、改良並びに移管を受けた配水管から給水を受けようとする者から、次の表に定める額に消費税等相当額を加えた額を納入させることができる。

メーターの口径

工事分担金の額

13ミリメートル

13,500円

20ミリメートル

23,590円

25ミリメートル以上

町長が定める額

(料金等の軽減又は免除)

第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、加入金、加算加入金、工事負担金、手数料、その他この条例によつて納入すべき金額を軽減又は免除、延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 町長は、次の各号の1に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第41条 町長は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第44条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第38条の検査及び第39条第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理業務を著しく怠つた者

(4) 第26条の料金、第33条の手数料、第34条の加入金又は第35条の加算加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 町長は、詐欺その他、不正の行為によつて第26条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第46条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査、その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第26条関係)

水道使用料金表

1 専用給水装置(1月につき、税抜)

個別/料金

基本料金1月につき

超過料金

(1m3につき)

備考

水量

料金

一般家庭用

5立方米

2,000円

200円

 

2 官公庁給水装置(1月につき、税抜)

学校/官公庁用

10立方米

4,000円

200円

その他一般家庭以外を含む。

和束町簡易水道事業給水条例

平成10年3月13日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月13日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第13号
平成18年12月25日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第28号
令和2年6月23日 条例第13号
令和3年9月22日 条例第17号