○和束町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給の特例に関する条例
昭和57年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、和束町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和56年条例第17号)の一部を改正する条例の適用を受けて、昭和57年3月31日付で退職した和束町の非常勤の消防団員(以下「退職消防団員」という。)に対して、和束町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第20号)に定めるもののほか、退職消防団員に対して退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給基礎となる勤務年数の算定)
第3条 この条例に定める退職報償金の基礎となる勤務年数は、退職消防団員の勤務年数から、5年以上10年未満の者にあつては5年、10年以上15年未満の者にあつては10年、15年以上20年未満の者にあつては15年、20年以上25年未満の者にあつては20年、25年以上30年未満の者にあつては25年、30年以上の者にあつては30年をそれぞれ控除した勤務年数を、また、その他の者にあつては、非常勤消防団員として勤務した勤務年数をそれぞれ基礎とするものとする。
(委任)
第4条 この条例に規定するものを除くほかは、和束町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定を適用する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月31日付の退職消防団員に適用する。
2 この条例は、昭和58年3月31日に、その効力を失う。
別表
第3条により算定した勤務年数 | 退職報償金 |
1年以上2年未満 | 10,000円 |
2年以上3年未満 | 20,000円 |
3年以上 | 30,000円 |