○和束町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
昭和43年9月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、和束町の非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、276人とする。
(団員の種類)
第3条 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。
3 機能別団員は、町長が規則で定める特定の任務に限り従事する団員とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき、町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者(消防団の活動に支障がないと団長が認める区域に居住する者を含む。)又は在勤する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反して、これを解任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が、よくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の1に該当するに至つたときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至つたとき。
(2) 第4条第1号に該当しなくなつたとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があつた場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であつても水火災その他の災害を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくはいちじるしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。
(報酬)
第13条 団員には、別表1に定める報酬を支給する。
第14条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表2に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、費用弁償を支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、従前の例による。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 和束町消防団条例(昭和30年3月25日和束町条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。但し、費用弁償については公布の日から適用する。
附則(昭和55年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の和束町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の和束町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び費用弁償は、新条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
年報酬
団長 | 156,000円 |
副団長 | 78,000円 |
分団長 | 60,000円 |
副分団長 | 54,000円 |
部長 | 49,000円 |
班長 | 42,000円 |
団員 | 37,000円 |
指導員 | 9,000円 |
機能別団員 | 5,000円 |
別表2
費用弁償
水火災の場合 | 1日(4時間以上)につき | 8,000円 |
4時間未満 | 4,000円 | |
警戒の場合 | 1回につき | 3,000円 |
訓練の場合 | 1回につき | 3,000円 |