○排水設備設置義務の免除に関する要綱
平成12年8月9日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づき、和束町長(以下「町長」という。)が特別の事情により、下水排除者に対して排水設備設置義務を免除する場合の取り扱いに関して必要な事項を定める。
(免除)
第2条 免除の対象となる下水は、工業用間接冷却水として使用した下水であつて、次条に定めるところにより免除する。
(免除の要件)
第3条 町長は、次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときは、排水設備設置義務を免除することができる。
(1) 排水設備の設置を要しないと認められた下水(以下「免除下水」という。)を排水する施設(以下「排除施設」という。)は、排水設備と完全に分割され、かつ、排除施設の使用状況及び排水の系統が確認できるもの。
(2) 免除下水の水質は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に定める基準並びに水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例(昭和50年京都府条例第33号)第2条別表第1(2)に掲げる排水基準に適合していること。
(3) 免除下水を公共用水域から取水する場合は、取水時の水質が前号の水質に適合し、かつ、排除時の水質は、取水時の水質と同等以上であること。
(4) 原水の取水量及び免除下水の排除量が計測できる装置を設置し、取水量及び排除量を継続して記録し、町長が必要と認めるときは報告することができること。
(5) 免除下水に関し、取水及び排除について、所轄管理者の許可又は同意を得たものであること。
(免除の期間)
第4条 前条により免除する期間は、免除の許可を受けた日から1年とする。
(免除の申請)
第5条 免除を受けようとする者は、和束町公共下水道条例施行規則(以下「条例施行規則」という。)第3条第1項の規定による排水設備設置義務免除許可申請書に排除施設に関する図面及び申請の日前30日以内に実施した水質試験の成績表を添付して、町長に申請しなければならない。
(免除の通知)
第6条 町長は、前条の申請があつた場合は、これを審査し、第3条に規定する免除の要件に適合すると認めたときは、条例施行規則第3条第2項の規定による排水設備設置義務免除許可書により、又不適合の場合は排水設備設置義務免除不許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(免除許可の継続申請)
第7条 免除の期間満了後、引き続き免除を受けようとする者は、免除期間の満了の30日前までに、排水設備設置義務免除許可継続申請書(様式第3号)に、前回交付した当該許可書の写しを添付して申請するものとする。
(水質試験の実施及び報告)
第8条 免除を受けた者は、3箇月に1回免除下水の水質試験を実施すること。ただし、町長は必要に応じて水質試験の回数を増減させることができる。
2 前項による当該水質試験を実施した日から20日以内にその結果を書面により町長に報告するものとし、当該水質試験記録は5年間保存するものとする。
(水質試験の方法)
第9条 前条の水質試験の実施方法は次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 水質試験に供する試料の採取箇所は、当該免除下水の排出口とし、又原水を公共用水域から取水する場合は、当該取水口においても採取すること。
(2) 水質試験の実施項目は、特別の事由があると認める場合を除き、下水道法施行令第6条第1項並びに同条第2項に規定する各項目とする。
(3) 水質試験の試料の採取及び試験の実施は、公的機関又は公的機関に準ずる機関で行うこと。
(4) 水質試験の測定結果は、下水道法施行規則第15条第5号に規定する様式に準じた水質測定記録表により記録するものとする。
(1) 免除期間内に排除施設の使用を休止又は廃止しようとするとき。
(2) 休止している排除施設の使用を再開しようとするとき。
(3) 前各号に定めるものの他、町長が届出を必要と認めたとき。
(立入検査)
第11条 町長は、申請時及び必要と認めるときは、排除施設及び免除下水の水質等について、立入検査することができる。
(監督処分等)
第12条 免除を受けた者が次の各号に該当すると認めるときは、法第38条の規定に基づき、免除の取り消し等必要な措置を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請又は届出(報告を含む)により免除を受け若しくは受けようとしたとき。
(2) 水質の測定及び報告の義務を怠つたとき。
(3) 排除施設の構造を無断で変更したとき。
(4) その他、この要綱に違反したとき。
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。