○和束町公共下水道条例施行規則

平成12年8月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町公共下水道条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第10条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。

(排水設備設置義務の免除)

第3条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の許可を受けようとするときは、排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により免除の許可をしたときは、排水設備設置義務免除許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の計画の確認申請及び確認)

第4条 条例第11条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者は、工事着手の10日前までに排水設備計画確認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の確認をしたときは、排水設備計画確認通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(軽易な修繕工事)

第5条 条例第11条第1項に規定する軽易な修繕工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え工事

(2) 防臭装置その他の排水設備の附属器具の取替え又は修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届出書(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、既設排水設備届出書(別記様式第6号)によるものとする。

3 条例第13条第3項に規定する検査済証(別記様式第7号)は、当該建築物の見やすい箇所に貼付するものとする。

(除害施設の設置の特例)

第7条 条例第15条第2項に規定する規則で定める項目に係る量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水質

生物化学的酸素要求量

1日平均排水量 50立方メートル未満

1リットルにつき5日間に3000ミリグラム未満

浮遊物質量

1日平均排水量 50立方メートル未満

1リットルにつき3000ミリグラム未満

(除害施設に係る届出)

第8条 条例第17条第1項の規定による届出は、除害施設設置届出書(別記様式第8号)により当該除害施設の設置又は設置変更の工事着手の30日前までに行うものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、除害施設設置承認通知書(別記様式第9号)を交付するものとする。

3 条例第17条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届出書(別記様式第10号)によるものとする。

4 条例第17条第3項の規定による届出は、既設除害施設届出書(別記様式第11号)によるものとする。

5 条例第17条第4項の規定による届出は、除害施設使用廃止届出書(別記様式第12号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第19条の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用開始等届出書(別記様式第13号)によるものとし、使用者に変更があつたときの届出は、公共下水道使用者等変更届出書(別記様式第14号)によるものとする。

(公共汚水ます及び取付管の新設届)

第10条 条例第31条第1項の規定による届出は、公共汚水ます及び取付管新設届出書(別記様式第15号)によるものとする。

(概算工事費の納付)

第11条 条例第31条第4項の規定による排水設備工事に係る概算額の納入期限は、告知の日から10日とする。

2 納入期限を過ぎて、かつ、督促を行つても納入されないときは、その工事の申し込みは取り消されたものとみなす。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から適用する。

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和束町公共下水道条例施行規則

平成12年8月9日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)