○和束町公共下水道条例施行規則
平成12年8月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町公共下水道条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造の基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第10条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。
(排水設備設置義務の免除)
第3条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の許可を受けようとするときは、排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え工事
(2) 防臭装置その他の排水設備の附属器具の取替え又は修繕工事
項目 | 量 | 水質 |
生物化学的酸素要求量 | 1日平均排水量 50立方メートル未満 | 1リットルにつき5日間に3000ミリグラム未満 |
浮遊物質量 | 1日平均排水量 50立方メートル未満 | 1リットルにつき3000ミリグラム未満 |
(概算工事費の納付)
第11条 条例第31条第4項の規定による排水設備工事に係る概算額の納入期限は、告知の日から10日とする。
2 納入期限を過ぎて、かつ、督促を行つても納入されないときは、その工事の申し込みは取り消されたものとみなす。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から適用する。