○和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成11年7月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、町長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(総代理人)

第4条 前条の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから総代理人を定め、公共下水道事業受益者総代理人申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。また、総代理人を変更又は廃止したときも同様とする。

2 総代理人は、自らが代理する他の受益者のために受益者分担金の納付に係る届出等を行うものとする。

(不申告等)

第5条 町長は、第3条及び第16条に規定する届出をしない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合においては、受益者を認定することができる。

(連帯納付義務)

第6条 共有し又は共同使用している家屋に係る分担金については、受益者は連帯して納付する義務を負う。

(分担金の額、納付期日等の通知)

第7条 条例第6条第2項に規定する分担金の額及び納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第3号)による。

(分担金の納付期日等)

第8条 条例第6条第3項に規定する分担金は、初年度68,000円、翌年度66,000円、翌々年度66,000円とし、1年を次の4期に分割して徴収する。また、その納期は当該各期に定めるところによる。ただし、納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日に当たるときには、その翌日を納期の末日とする。

第1期 7月1日から 7月31日まで

第2期 9月1日から 9月30日まで

第3期 11月1日から 11月30日まで

第4期 翌年2月1日から 2月末日まで

2 町長は、年次又は年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、分担金の徴収区分及び納期を変更することができる。

3 分担金の納付は、条例第6条第3項の規定による分割した各年度ごとの各納期に発行する公共下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収書(様式第4号)により納付するものとする。

(端数処理)

第9条 前条第1項の規定により、分割した額に10円未満の端数があるときは、その端数を最初の年度の第1期分に合算する。

(分担金の一括納付)

第10条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第7条に規定する公共下水道事業受益者分担金決定通知書に記載された分担金を納付する場合において、次の区分により納付することをいう。ただし、第12条の規定に基づく繰上徴収の場合を含まないものとする。

(1) 各受益者の納付すべき分担金の総額を、最初の納期限前に納付する場合

(2) 当該年度に納付すべき分担金の全額に翌年度に納付すべき分担金の全額をあわせて、当該年度の第1期の納期限前に納付する場合

(3) 各年度に納付すべき分担金の全額を当該年度の第1期の納期限前に納付する場合

2 受益者は、前項に規定する一括納付をしようとするときは、公共下水道事業受益者分担金一括納付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第3号の場合は、この限りでない。

(一括納付奨励金)

第11条 町長は、前条の規定による一括納付をした受益者に対し、前条第1項第1号の場合納付した額に100分の10の割合を乗じて得た額に相当する金額を、同項第2号の場合納付した額に100分の7.5の割合を乗じて得た額に相当する金額を、同項第3号の場合納付した額に100分の5の割合を乗じて得た額に相当する金額を報奨金として交付する。

2 前項の報奨金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、又は、その金額が10円未満であるときは、これを交付しない。

3 第1項に規定する報奨金は、次の各号の一に該当する場合には交付しないものとする。

(1) 当該受益者に未納に係る下水道事業の徴収金がある場合

(2) 当該受益者が国又は地方公共団体である場合

(3) 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予及び条例第8条第2項に規定する分担金の減免の措置を受けた土地の場合

(分担金の繰上徴収)

第12条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、分担金を繰上げて徴収することができる。この場合において、町長は、その旨を公共下水道事業受益者分担金納期限変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 強制執行を受けたとき。

(2) 担保権の実行としての競売の開始を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の行為により分担金を免れ又は免れようとしたとき。

(督促)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は、督促状(様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第14条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予(変更・取消)申請書(様式第8号)にその理由を記載し町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準表(別表第1)に定めるところにより、その適否を決定し、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の猶予を受けている者が、適用期間中にその理由が変更又は消滅したときは、遅滞なく、町長に公共下水道事業受益者分担金徴収猶予(変更・取消)申請書により届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があつたとき、又は徴収猶予を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において、町長は、その旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予(変更・取消)通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第15条 条例第8条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金減免(変更・取消)申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、公共下水道事業受益者分担金減免基準表(別表第2)に定めるところにより、その適否を決定し、公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免の適用を受けている者が、適用期間中にその理由が変更又は消滅したときは、遅滞なく町長に公共下水道事業受益者分担金減免(変更・取消)申請書により届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があつたとき、又は当該土地若しくは受益者が条例第8条第2項の各号に該当しなくなつたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る分担金について、減免の取消し又は減免の割合の変更をすることができる。この場合において、町長は、その旨を公共下水道事業受益者分担金減免(変更・取消)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第16条 条例第9条に規定する受益者に変更があつたときは、遅滞なく町長に公共下水道事業受益者異動申告書(様式第14号)により届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出により新たに受益者となつた者に対し、第8条の規定に準じて分担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 町長は、前項の通知をした場合は、従前の受益者に対し、その分担義務の消滅した額を公共下水道事業受益者分担金分担納付義務(消滅・変更)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第17条 受益者は、本町に住所を有しないとき又は有しなくなつたときは、分担金の納付に関する必要事項を処理させるため本町に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めるときは、受益者は公共下水道事業受益者分担金納付管理人(設置・変更・廃止)申告書(様式第16号)により申告しなければならない。また、納付管理人を変更又は廃止したときも同様とする。

(住所の変更)

第18条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条の規定により、受益者が新たに納付管理人を定めて申告したときは、この限りでない。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第14条関係)

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

被害等の程度

猶予期間

添付書類

適用条項

備考

1 係争中の家屋

 

受益者決定の日まで

係争中であることを証する書類

条例第7条第1号

 

2 受益者がその財産について震災風水害(災害救助法の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)、火災を受け又は盗難にかかつたとき。

震災、風水災害

 

 

条例第7条第2号

 

1 被害程度が30%以上

6カ月以内

地方公共団体の罹災証明

2 同 50%以上

1カ年以内

火災

 

 

 

1 被害程度が30%以上

6カ月以内

消防署の罹災証明

2 同 50%以上

1カ年以内

盗難

 

 

 

1 被害程度が30万円以上100万円未満

6カ月以内

警察署の盗難届出証明書

2 被害程度が100万円以上

1カ年以内

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。

1 療養期間が1年以上3年未満

6カ月以内

医師の診断書

 

2 療養期間が3年以上

1カ年以内

4 その他、町長が特に徴収猶予することが必要であると認められる家屋

 

町長が定める期間(ただし、1カ年以内とする。)

 

条例第7条第3号

 

別表第2(第15条関係)

公共下水道事業受益者分担金減免基準表

該当事項

対象

減免率(%)

条例第8条第2項第1号

町所有の公共施設・社会福祉施設・公民館集会施設

50

条例第8条第2項第2号

郵政・アルコール専売・国有林野等

25

条例第8条第2項第3号

公共の用に供することを予定している土地 道路・公園・広場等

100

条例第8条第2項第4号

生活保護法による生活扶助を受けている者

100

条例第8条第2項第5号

その他状況に応じ特に減免する必要があると町長が認めた場合

町長が定める率

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和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成11年7月22日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成11年7月22日 規則第3号
平成13年6月21日 規則第7号
平成14年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第3号
平成28年3月16日 規則第4号