○和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成10年9月21日

条例第23号

(総則)

第1条 町長は、この条例の定めるところにより、特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の分担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称、区域及び地籍を公告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が分担する分担金の額は、当該受益者が第5条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の者に対して、1戸当たり200,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定による分担金の額を、賦課するものとする。

2 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申請をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号の1に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公用の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 町長は、第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合においては、これを徴収しないことができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成10年9月21日 条例第23号

(平成10年9月21日施行)