○和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則

平成10年9月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町公共下水道使用料及び手数料条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の届出)

第2条 条例第5条の規定により公共下水道を一時使用する者は、その使用の開始及び廃止の際に公共下水道一時使用開始・廃止届(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(汚水量の認定等)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する水道水の汚水量の認定において、給水装置を共同で使用する場合の汚水量は、各使用者均等とみなす。

2 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第8条第1項の規定による計測装置が設置されている場合は、当該計測装置により計量された使用水量をもつて汚水量とする。ただし、計測装置が故障した場合には、従前の使用実績等によりこれを認定する。

(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用する場合は、1世帯1使用月につき、4立方メートルに世帯人員を乗じ、10立方メートルを加算して得た量をもつて汚水量と認定する。ただし、1人世帯の場合は、1使用月につき10立方メートルとする。

(3) 前号の水道水以外の水が水道水と併用されている場合は、前号により算出した量の2分の1をもつて水道水以外の汚水量と認定する。

(4) 前3号以外の場合は、使用者の世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼働時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。

3 使用者は、前項第2号から第4号に規定する世帯人員その他の認定事項に異動が生じたときは、直ちにその旨を汚水量認定事項異動届(別記様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

4 第2項第2号から第4号の規定により認定した汚水量は、別に計量しない限り毎使用月同量とみなし、使用月の中途において前項の届出があつたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。

5 条例第7条第2項の規定による申告は、汚水量認定申告書(別記様式第3号)によるものとする。

6 町長は第2項の規定若しくは前項の申告により汚水量を認定したとき又は第3項の異動を認めたときは、汚水量認定通知書(別記様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(汚水量の端数処理)

第4条 汚水量は1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項本文の申請書を受理したときは、その適否を審査し、当該申請者に公共下水道使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 使用料を減額し、又は免除する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道水が漏水した場合

(2) その他町長が特別の理由があると認めた場合

(使用料の過誤納)

第6条 使用料の納付後、使用料に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成10年9月27日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則

平成10年9月27日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)