○和束町公共下水道使用料及び手数料条例
平成10年9月21日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 使用料(第3条~第9条)
第3章 手数料(第10条・第11条)
第4章 雑則(第12条・第13条)
第5章 罰則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、和束町公共下水道条例(平成10年条例第21号。以下「公共下水道条例」という。)第20条第2項及び第30条第3項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)及び手数料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ヶ月の期間をいう。
(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(3) 給水装置 和束町簡易水道事業給水条例(平成10年条例第3号)第3条第1項に規定する給水装置をいう。
(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。
第2章 使用料
(使用料の徴収)
第3条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、公共下水道条例第19条に規定する届出により徴収する。
3 前項の届出を怠つた場合は、町長がその日を認定する。
(使用料の徴収方法等)
第4条 使用料は、町長が指定する金融機関への口座振替又は納入通知書による払い込み等により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、2ケ月分をまとめて徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中で使用を中止したとき、その他町長が必要と認めたときは、そのつど徴収することができる。
3 給水装置を共同で使用する公共下水道の使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。
4 公共下水道の使用者は、前各項の使用料を町長の指定する期限内に納付しなければならない。
(使用料の前納等)
第5条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用する者は、町長が算定する使用期間中の概算使用料を前納しなければならない。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の一時使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の額)
第6条 使用料の額は、1使用月において、使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に、消費税等相当額を加えた額とする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定したその使用水量とする。
(3) 前各号を併用して使用した場合は、合計した使用水量とする。
2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を町長に提出した場合は、町長は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定することができる。
2 使用者は、前項の規定により設置された装置を注意をもつて保管しなければならない。また、使用者の責に帰すべき理由によりその装置を破損し、汚損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(資料の提出)
第9条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第3章 手数料
(手数料の徴収)
第10条 町長は、公共下水道条例第30条第1項に規定する検査を受けた者又は同条第2項の規定による登録等を受けようとする者から手数料を徴収する。
2 前項に定める以外に特別の費用を必要とするときは、その実績を徴収するものとする。
第4章 雑則
(使用料、手数料の減免)
第12条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料、手数料を減額又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
第5章 罰則
(罰則)
第14条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(2) 第9条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
2 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(1使用月につき・税抜き)
使用料 | |||
| 汚水量区分 | 金額 | |
一般用 | 基本料金 | 0立方メートルから10立方メートルまでの分 | 1,200円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 10立方メートルを超える分 | 130円 | |
一時使用 | 基本料金 | 0立方メートルから50立方メートルまでの分 | 12,800円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 50立方メートルを超える分 | 260円 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 金額 | |
排水管工事 | 排水管の最大内径100ミリメートル以下のもの | 1件につき 1,500円 |
排水管の最大内径101ミリメートル以上150ミリメートル以下のもの | 1件につき 2,000円 | |
排水管の最大内径151ミリメートル以上のもの | 1件につき 3,000円 | |
水洗便器工事 | 便器一個につき | 500円 |
別表第3(第11条関係)
種類 | 区分 | 金額 |
登録手数料 | 排水設備工事指定店 | 1件につき 15,000円 |
技術者 | 1人につき 2,000円 |