○和束町下水道排水設備指定工事業者規則
平成11年7月22日
規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、和束町公共下水道条例(平成10年条例第21号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、和束町下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築、修繕及び撤去を含む。)をいう。
(2) 指定工事業者 条例第12条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者をいう。
(3) 責任技術者 京都府下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格し、協会に登録した者をいう。
第2章 指定工事業者
(指定工事業者の指定)
第3条 排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事業者として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 京都府内に営業所があること。
(4) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。
イ 工事業者(法人にあつては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であつて復権していない場合
ロ 工事業者(法人にあつては代表者)が第14条の規定により責任技術者としての登録の取消しを決定され、協会の登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ハ 指定工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
ニ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第1号―2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(別記様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要綱第14条の規定に基づき協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事業者証)
第5条 町長は、指定工事業者としての指定を行つた工事業者に対し、下水道排水設備指定工事業者証(別記様式第3号、以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに別記様式第4号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第11条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天変地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があつた場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の変更)
第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があつたとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があつたとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があつたとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事業者として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の登録)
第11条 第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録は、協会において行うものとする。
2 責任技術者としての登録を受けようとする者は、その者が専属する、又は専属しようとする工事業者の営業所(個人経営の場合はその者の住所又は営業の範囲)が本町にあるとき、協会が指定する期日までに、京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要領別記様式第7による申請書を町長を経由して協会に提出しなければならない。
3 町長は、登録資格を有する者から前項の申請があつたときは、提出された申請書を取りまとめ、遅延なく協会に送達するものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、施工主、町職員等の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(登録の更新及び更新講習)
第13条 責任技術者登録の更新及び更新講習は協会において行うものとし、登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が指定する期日までに京都府下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験、登録及び更新講習等実施要領別記様式第10による申請書を、町長を経由して協会に提出しなければならない。
2 町長は、更新資格を有する者から前項の申請があつたときは、提出された申請書を取りまとめ、遅延なく協会に送達するものとする。
(登録の取消し又は一時停止)
第14条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、登録の効力を停止する処分手続きを協会に求めることができる。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
第4章 公示
(公示)
第15条 町長は、指定工事業者に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事業者を新たに指定したとき。
(2) 指定工事業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかつたとき。
2 町長は、協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめその日時等を公示しなければならない。
第5章 雑則
(事務連絡会)
第16条 町長は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
2 指定工事業者は、前項に規定する監査に対して正当な理由がない限り、これを拒み、又は妨害してはならない。
3 町長は、第1項に規定する監査の結果、指導が必要と認めるときは、適正な措置を命じることができ、指定工事業者は、これに応じなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 心身耗弱を原因とする準禁治産者以外の準禁治産者に関するこの改正規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。