○和束町公共下水道条例

平成10年9月21日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第4条~第8条)

第3章 排水設備の設置等(第9条~第13条)

第4章 公共下水道の使用(第14条~第20条)

第5章 終末処理場の維持管理(第21条)

第6章 行為の許可及び占用(第22条~第29条)

第7章 雑則(第30条~第34条)

第8章 罰則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町は、生活環境の向上と公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の配水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)

(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備の設置を義務づけられている者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 公共汚水ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 取付管 公共汚水ますから公共下水道本管に固着する排水管をいう。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第8条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第7条 第5条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第8条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の新設)

第9条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6ケ月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第10条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共汚水ます及び法第10条第1項の規定による排水設備(以下この条において「公共汚水ます等」という。)に固着させること。なお、雨水は、公共汚水ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び排水設備の排水渠の断面積は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、同表の左欄の区分に応じ中欄に掲げる内径及び断面積と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の―部を排除すべき排水管で、延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水渠の断面積

150未満

100

排水人口の区分に応じ、中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のある断面積

150以上300未満

150

300以上600未満

200

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び排水設備の排水渠の断面積は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、同表の左欄の区分に応じ中欄に掲げる内径及び断面積と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の建築物から排除される雨水の―部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

排水渠の断面積

200未満

100

排水面積の区分に応じ、中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のある断面積

200以上600未満

150

600以上1,200未満

200

1,200以上

250以上

(排水設備の計画の確認)

第11条 排水設備の新設等(規則で定める軽易な修繕工事を除く。以下次条及び第13条において同じ。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備の工事の実施)

第12条 排水設備の新設等の設計及び工事は、町長の指定する業者(以下「排水設備工事指定店」という。)でなければ、行つてはならない。

2 排水設備工事指定店に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備の工事の検査)

第13条 排水設備の新設等を行つた排水設備工事指定店は、その工事を完了したときは、工事の完成した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、この限りでない。

2 既設の排水設備を使用して公共下水道に汚水を排除しようとする排水設備設置義務者は、あらかじめ町長に届け出て前項の検査を受けなければならない。

3 町長は、前2項の検査をした場合において、その排水設備が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、排水設備設置義務者に検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場から公共下水道を使用して汚水を排除する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る事項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第15条 公共下水道を使用し、次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で京都府公害防止条例(昭和46年京都府条例第9号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、規則で定める項目に係る量及び水質のものについては適用しない。

(停止命令等)

第16条 町長は、前条の規定に違反して公共下水道に汚水を排除する者に対し、除害施設を設け、又は必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第17条 前2条の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出て承認を受けなければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定に係る除害施設を設けた者は、工事完了後5日以内に到達するようその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

3 公共下水道の処理区域内において、既に除害施設を設置していた者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

4 除害施設の使用を廃止したときは、町長に届け出なければならない。

(し尿等の排除の制限)

第18条 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

2 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道の機能に障害を及ぼすおそれのあるものは、公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

(使用開始の届出)

第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、当該使用者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。使用者に変更があつたときも同様とする。

(使用料の徴収)

第20条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 終末処理場の維持管理

第21条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーシヨンを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第6章 行為の許可及び占用

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添架であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用の許可)

第24条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け占用しようとする者は、申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 占用物件の占用期間は、5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新する場合の期間についても同様とする。

(占用料)

第25条 町長は占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、町長が、公益上その他特別の必要があると認めた場合は、占用料を減免することがある。

2 占用料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(占用の許可の取消等)

第26条 町長は、占用者が次の各号の1に該当するときは、占用の許可を取消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復)

第27条 占用者は占用の期間が満了したとき、若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、占用者に必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第28条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断占用に対する処置)

第29条 町長は、公共下水道の敷地又は施設を無断で占用する者に対し、直ちに占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

第7章 雑則

(手数料)

第30条 竣工検査を受けた排水設備工事指定店は、手数料を町長に納付しなければならない。

2 排水設備工事指定店の登録を受けようとする者は、手数料を町長に納付しなければならない。

3 前2項の手数料に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(公共汚水ます及び取付管の新設工事の特例)

第31条 公共下水道の処理区域において、公共汚水ます及び取付管の新設工事を必要とする排水設備設置義務者は、あらかじめ第11条の規定により、町長に届け出なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

3 前2項により設置された公共汚水ます及び取付管は、本町に帰属するものとする。

4 町長の施行する排水設備工事の費用は、工事着手前に町長が算出した概算額を納付するものとし、工事竣工後に精算する。ただし、官公署、国公立の学校その他町長が認める者にかかる排水設備工事の費用は、当該工事の竣工後30日以内に町長が指定した期限内に納付しなければならない。

5 前項本文の規定にかかわらず、その施行する排水設備の新設、増設又は改造の工事費用について、町長の定めるところにより、その費用を一時に納付させることが適当でないと認める者に対しては、分割納付させることができる。

(排水設備の無償修繕)

第32条 町長は、町長の施行した排水設備が完成後1年以内に損傷したときは、無償で修繕するものとする。ただし、排水設備設置義務者若しくは使用者の故意、過失又は第三者の行為により損傷したと認めたときは、この限りでない。

(免責)

第33条 公共下水道の使用の制限その他公共下水道の使用に関し生じた理由により、排水設備設置義務者又は使用者が受けた損害については、町は、賠償の責を負わない。

(委任)

第34条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第35条 次の各号の1に該当するものは、5万円以下の過料を科する。

(1) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行つた者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を請負つた者

(3) 第13条第1項又は第17条第2項の規定による届出を期間内に行わなかつた者

(4) 第13条第2項第17条第1項若しくは第3項又は第31条第1項の規定による届出を怠つた者

(5) 第15条第1項の規定に違反した者

(6) 第24条第1項の規定による許可を受けないで当該行為をした者

(7) 第27条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第28条の規定に違反した者

(9) 第11条第1項第22条若しくは第24条第1項の規定による申請書若しくは書類又は第11条第2項第17条第1項若しくは第3項第19条若しくは第31条第1項の規定による届出書で虚偽の記載のあるものを提出した申請者又は届出者

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

和束町公共下水道条例

平成10年9月21日 条例第21号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年9月21日 条例第21号
平成13年12月21日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第13号