○和束町簡易水道事業再評価審査委員会設置要綱

平成14年4月7日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町簡易水道事業再評価実施要綱第4条の規定による和束町簡易水道事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して必要な事項を定める。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、町長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) 簡易水道事業に関し、町長が作成した対応方針案について審査を行い、意見がある場合には、町長に対し意見を述べること。

(2) 委員会の意見を受けて町長が決定した対応方針について、報告を受けること。

(委員会の委員及び組織)

第3条 委員会の委員は、和束町水道委員会委員(和束町水道委員会設置に関する条例(昭和46年和束町条例第21号))第3条に定める委員をもつて充てる。

2 委員の任期は、和束町水道委員会委員の任期と同じものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員会が招集し委員長が議長となる。

2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(書記)

第6条 委員会に書記一名を置き、町長が任免する。

2 書記は委員長の指揮をうけて、委員会に関する事務に従事する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

和束町簡易水道事業再評価審査委員会設置要綱

平成14年4月7日 要綱第2号

(平成14年4月7日施行)