○和束町水道委員会設置に関する条例

昭和46年12月15日

条例第21号

(設置)

第1条 本町水道行政の円滑な運営を図るため和束町水道委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は若干名とする。

(組織)

第3条 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 受益者の代表

(地域小委員会)

第4条 前条の規定により委嘱された委員をもつて各水源による給水区域ごとに地域小委員会を置くことができる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事務)

第6条 委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議し、必要あるときは、町長に建議することができる。

(1) 水道の総合計画の樹立に関する事項

(2) 簡易水道関係条例及び規則の制定又は改廃に関する事項

(3) その他水道運営に関する事項

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

和束町水道委員会設置に関する条例

昭和46年12月15日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和46年12月15日 条例第21号
平成23年3月15日 条例第1号