○和束町開発行為に関する指導要綱施行細則
平成4年9月11日
細則第1号
第1条 和束町開発行為に関する指導要綱(以下「要綱」という。)における町長が定める基準は、この細則によるものとする。
第2条 要綱第10条第1項ただし書に規定する公共・公益施設整備分担金は、次に定めるところによる。
(1) 分譲住宅・賃貸住宅・貸店舗・店舗付住宅・アパート式建築物等の建築、又は用地造成を目的とするものは、1戸(1区画)当たり300,000円とする。
(2) 工場・倉庫・事務所等の用地造成を目的とするものは、公共に供する面積を控除した面積に、1m2当たり1,000円を乗じて得た額とする。
(3) 公園・遊園地・ゴルフ場・キャンプ場等の娯楽用野外施設の用地造成を目的とするものは、1m2当たり200円を乗じて得た額とする。
第3条 要綱第21条に定める公園、広場、緑地等の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 住宅建設を目的とした1,500m2以上の開発行為については、次の数式により算出した面積を開発区域内の公園、広場、緑地等として整備するものとする。
必要面積=計画戸数×6m2
ただし、算出した面積が50m2に満たないときは、50m2とする。
(2) 住宅建設以外を目的とした開発行為については、周囲の状況等を勘案し、別途協議のうえ定めるものとする。
2 公園の配置については、地区住民が安全かつ有効に利用しやすい場所を選定するものとする。
3 公園施設については、町長と協議のうえ設置するものとする。その維持管理は別途協議する。
4 空地には可能な限り植栽し、緑化を図るものとする。
第4条 要綱第26条に定める集会所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 計画戸数(区画数)50戸毎に1箇所とする。
(2) 計画戸数が前号の基準に満たない場合であつても、町長が必要と認めたときは、その指示により集会所を設置すること。
(3) 集会所用地及び施設の規模は、計画戸数(区画数)50戸につき用地100m2以上、施設は40m2以上とする。
2 集会所には、会議室・便所・手洗い・湯沸設備・物置・水道設備・電気設備等を設置しなければならない。
第5条 要綱及び細則に定める分担金について、町長が公共・公益施設整備等に重大な影響を及ぼさないと認めたもの又は事業者において公共・公益施設の設置若しくは用地を提供した場合は、減額することができる。
第6条 この細則に定めない事項及び特に必要と認める事項については、その都度、町長が別に定める。
附則
1 この細則は、平成4年9月21日から施行する。
2 この細則の施行期日現在において、廃止前の和束町宅地造成事業に関する指導要綱に基づき協議中のもの及び適用をうけたものについては、従前の例による。
3 和束町宅地造成事業に関する指導要綱施行細則(昭和58年7月13日)は、廃止する。