○和束町開発行為に関する指導要綱

平成4年9月11日

要綱第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、和束町の良好な生活環境の確保と町の秩序ある発展を図るため、本町において開発行為を行う者(以下「事業者」という。)に対し一定の基準をもつて指導し、和束町総合計画に基づく計画的な町づくりを進め、住民の福祉と生活の向上を図ると共に、町行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為とは、土地の区画形質の変更又は建築物の建築若しくは特定工作物の建設をいう。

(2) 建築とは、建築物の新築、増築、改築をいう。

(3) 特定工作物とは、コンクリートプラント、危険物の貯蔵槽等の非建築物であつてその他周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがあるもの又はゴルフコース等その規模が10,000m2以上のスポーツ及びレジャー施設の工作物をいう。

(4) 区画形質の変更とは、切土、盛土又は整地をいう。

(5) 開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。

(6) 公共施設とは、道路、公園、緑地、広場、河川、水道、水路、消防の用に供する貯水施設及び街路等をいう。

(7) 公益的施設とは、保育所、集会所、交通施設、教育施設、清掃施設、広報施設及び水利以外の消防施設等をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる開発行為を行う事業者に適用する。

(1) 開発区域の実測面積が500m2以上又は計画戸数2戸以上の開発行為

(2) 事業開始後3年以内に同一事業者(事業を引き継いだ者含む。)がすでに施行中の区域と隣接又は近接して事業を施行する場合で、合算した面積及び計画戸数が、前号の規模以上になる開発行為

(3) 土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築で、その敷地面積が500m2以上又は計画戸数2戸以上の開発行為

(4) 500m2未満の開発行為であつても、公共・公益施設用地等に支障を及ぼす恐れがあると認められる区画形質の変更又は擁壁等の構造物を設置する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(事前協議)

第4条 前条に規定する開発行為を行おうとする事業者は、関係法令に定められた手続きを行う前に、事業内容を明確にした開発計画事前協議申請書(様式第1号)を町長に提出し、必要な協議をしなければならない。ただし、10,000m2を越える開発行為を行う場合には、開発事前協議書を提出する前に、開発計画事前検討願(様式第1号の1)を提出しなければならない。

2 前項の規定は計画の変更をする場合においても適用する。

(町長の指示)

第5条 町長は前条の規定により協議書及び検討願の提出を受けたときは、当該事業計画の内容について審査し、事業者に対し必要な事項を指示するとともに、関連するすべての開発行為等について指示するものとする。

2 事業者は、開発行為を行うにあたつては、町長の指示に基づき事業を実施しなければならない。

(住民等の意見の尊重)

第6条 事業者は、開発行為の開発計画について、開発区域周辺の住民並びに開発区域の地元関係団体等の意見を尊重するものとし、事前に開発計画の説明会等を行い関係所有者、管理者及び地域住民の同意を得るものとする。

2 事業者は、事業実施に伴い住民等と紛争が生じたときは、責任をもつて解決にあたらなければならない。

(住民の安全確保等)

第7条 事業者は、開発事業の施行にあたつては災害・公害の防止及び交通安全その他住民の生命財産の保護のため、万全の措置を講じなければならない。

2 事業の進捗に伴い、公害等が起こることが予想される場合は、工事を中止し、町長と協議のうえ、自己の責においてすみやかにその原因を除去しなければならない。

(公共施設の施行)

第8条 事業者は、事業に伴い必要となる開発区域内の公共施設を、町長が別に定める和束町開発行為に関する指導要綱施行基準(以下「施行基準」という。)及び関係法令等に適合させ、施行しなければならない。

(公益施設の施行)

第9条 事業者は、前条に定める公共施設のほか、その事業に伴い必要となる公益施設のうち町長が指示するものについては、その用地を確保し、施行又は設置しなければならない。

(公共・公益施設の経費負担)

第10条 事業者は、開発区域内及び開発関連区域に必要な公共、公益施設を自己の費用で施行又は設置し、完成後特に定めるもののほか、町に無償譲渡しなければならない。ただし、町長が、事業者において単独で施行又は設置を要しないと認めた公共・公益施設については、別に定める和束町開発行為に関する指導要綱施行細則(以下「施行細則」という。)に基づき負担するものとする。

2 事業者は、開発区域外の関連公共施設はもちろんのことその他開発に起因する施設の施行又は設置についても、受益の程度に応じてその費用を負担しなければならない。

(公共・公益施設の完了届及び検査)

第11条 事業者は、当該事業を完了したときは、公共・公益施設工事完了届(様式第2号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 町長は前項の規定にかかわらず随時立入検査を行うことができる。この場合事業者は検査員に協力しその指示に従わなければならない。

3 事業者は、前2項の検査の結果、不備な箇所があるときは、自己の負担において整備し再検査を受けなければならない。

(公共・公益施設の帰属)

第12条 事業者が施行又は設置した公共・公益施設のうち本町に引き継ぐことの協議の整つた施設並びに用地について、公共・公益施設等寄付申請書(様式第3号)を提出し、次のとおり権利の移転等を行うものとする。

(1) 公共・公益施設並びに施設用地で本町に帰属することとなるものは、町長が必要と認めた時期に遅滞なく本町に所有権移転登記に必要な手続き書類を提出すること。

(2) 所有権移転登記にあつては、その実測面積と公簿面積が合致するよう所定の手続きを終えること。

(3) 公共・公益施設用地の境界は、コンクリート杭で明確にしなければならない。

(公共・公益施設の維持管理等)

第13条 事業者は、開発により設置した公共・公益施設の管理主体、管理の方法等について、あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 事業者は、町に移管した公共・公益施設がその後事業者の責に起因する行為により、施設を汚損又は破損した場合は、原則として3年間は事業者の責任において補修するものとする。

3 事業者が管理する施設がある場合は、維持管理の方法と責任者を明確にしなければならない。なお、将来買受者に移管するものについては、分譲等の際その維持管理の義務、方法及び経費の負担方法について文書で通知させるとともに、その写しを本町に提出すること。

4 事業者が開発行為を行うことにより、既設の道路等を破損した場合は、一般の通行に支障がないよう、事業者の責任において直ちに復旧整備をしなければならない。

第2章 個別事項

(宅地区画面積基準)

第14条 事業者は、良好な居住環境の確保を図るため、一戸一区画の面積は132m2以上とする。また、共同住宅にあつては一戸100m2以上とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この基準を緩和することができる。

(駐車場の確保)

第15条 事業者は、計画戸数分の駐車場を敷地内又はその付近に確保しなければならない。この場合の、保有台数の想定は1戸当たり1台以上とする。

2 事務所、店舗等の場合は、町長と協議のうえ敷地内又はその付近に確保しなければならない。

(道路関係)

第16条 事業者は、当該開発区域内に町の計画決定又は予定道路がある場合には、町長の指示に従いその計画に適合させるものとする。

2 取付道路の新設及び開発区域に接する既設道路の拡幅は、原則として事業者の負担で施行し、町に無償譲渡する。また、幅員は4m以上とし、その幅員の適用は交差点の前後15m以上とする。

3 事業者は、前項により新設若しくは改良した道路については、工事完了検査までに、全面舗装しなければならない。

4 事業者は、開発区域内に既設の農道、林道、里道がある場合は、当該管理者と協議のうえ自己の責任において、その機能を確保しなければならない。

(し尿処理施設関係)

第17条 事業者は、関係区域内におけるし尿処理について、町長と協議の上、次のいずれかによらなければならない。

(1) くみ取り方式(バキューム車によるもの)

(2) 水洗方式(し尿浄化槽によるもの)

(3) 下水道方式(下水道法(昭和33年法律第79号)の規定による終末によるもの)

2 くみ取り方式により処理する場合は、し尿収集日程間貯蔵できる容量を確保するとともに、雨水及び地下水が浸透、浸水しない構造とし、その設置場所は収集作業が容易な位置にしなければならない。

3 水洗方式により処理する場合は、関係法令及び京都府南部浄化槽対策協議会による「浄化槽取扱い要領」に基づき設置するとともに、地元水利団体等の同意を得て、町の事前審査を受けなければならない。

4 下水道方式により処理する場合は、開発区域内の下水道施設(処理施設を含む。)の設置は事業者の負担において施行するものとし、その維持管理についても事業者が行うものとする。

5 水洗方式又は下水道方式による処理水の放流に起因して生ずる第三者との紛争は、すべて事業者において解決するものとする。なお、処理水の水質は常時下水道法第8条に規定された基準に適合し、且つ、下水の水質の検定方式に関する省令(昭和37年厚生建設省令第1号)の規定による検定を受けたものでなければならない。

(排水施設関係)

第18条 事業者は、開発区域内から流出する下水(雨水及び汚水)等の排水に必要な施設については、集水区域を勘案のうえ、設置又は改修しなければならない。

2 事業者は、開発に関連して開発区域外に用排水施設の設置又は改修を必要とする場合は、河川の流域全体を含めて検討し、流域の水利用に支障をきたさないよう排水可能な地点まで施行しなければならない。

3 事業者は、用排水施設の設置又は改修にあたつては、施行基準によると共に、事前に水利関係団体及び河川管理者の同意を得なければならない。

4 事業者は、前2項の規定による施設の施行が概ね完了するまで、開発工事に着手してはならない。

(ごみ処理施設関係)

第19条 開発区域内のごみ処理は定点収集方式とする。

2 ごみ集積施設は、町長の指示に従い、収集作業に適した位置に設置しなければならない。

3 ごみ集積施設は、衛生上の配慮を十分行い、可燃物・不燃物に区分して設置するとともに、その構造については町長と協議するものとする。

(日照等関係)

第20条 事業者は、開発に起因して既存住宅等の日照、通風及びプライバシーを妨げることのないよう、あらかじめ付近住民、関係機関と調整しなければならない。

2 事業者は、開発に起因して被害が生じた場合は、自己において解決しなければならない。

(公園・広場・緑地関係)

第21条 事業者は、開発区域内に公園・広場・緑地等、公共の用に供する空地を施行細則に基づき確保し、整備のうえ町に無償譲渡するものとする。

(消防関係)

第22条 事業者は、開発区域内に消防庁の定める消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、必要な消火栓又は防火水槽を、自己の負担において設置しなければならない。

2 事業者は、消火栓又は防火水槽を設置した箇所に消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の2の規定に定められた消防水利標識を設置するとともに、消火栓には消火器具及び消火栓ボックスを設置しなければならない。

3 4階以上の建築物を建築する事業者は、はしご付き消防自動車等の大型車両が部署できる空地を確保するとともに、大型車両が容易に進入できる進入路を設けなければならない。

4 事業者は、開発区域及びその周辺の状況により、特殊消防自動車等が必要であると認められる場合は、自己の負担において整備しなければならない。

5 事業者は、前各項の施行については、事前に相楽中部消防組合消防本部と協議し、同意を得なければならない。

(防災連絡放送施設の設置)

第23条 事業者は、宅地分譲を行おうとする場合、分譲前に防災等情報緊急連絡放送施設を各戸に引き込みができるよう取り次ぎ工事を完了しなければならない。また、住宅を新築する場合は、防災等情報緊急連絡放送施設を設置するとともに、各共同聴視組合へ手続きを行わなければならない。

(教育関係)

第24条 事業者は、町長が開発区域内において学校用地を必要と認めた場合は、次の基準により学校用地を町に無償譲渡するものとする。

(1) 計画戸数1,500戸につき小学校用地1校分15,000m2、計画戸数3,000戸につき2校分30,000m2及び中学校用地1校分20,000m2とする。

(2) 前項を算出基礎とするが町長が特に必要と認めた場合は、算出基礎とは別に協議する。

(保育園・幼稚園関係)

第25条 事業者は、原則として計画戸数500戸に1カ所の割合で保育園用地1,980m2又は幼稚園用地2,640m2を確保し、設置するものとする。

2 前項の施設の経営・管理については、事業者の責任において措置するものとする。

(集会施設関係)

第26条 事業者は、宅地開発の規模に応じて集会所の施設を施行細則に基づき、設置しなければならない。この場合、土地は町に無償譲渡するものとし、施設の管理等については、町長と別途協議するものとする。

(安全施設関係)

第27条 事業者は、開発区域の地形規模等に応じて交通安全施設・防犯施設等を、町及び関係機関と協議のうえ、自己の負担において設置しなければならない。

(水道施設関係)

第28条 事業者は、開発区域内の給水計画について、事前に町水道事業管理者と協議し、その同意を得なければならない。

2 事業者は、開発区域に給水するため必要な水道施設(浄水場及び配水施設の増設)について、その整備に要する経費を水道新設、拡張改修事業等の分担金徴収条例(昭和39年8月29日条例第23号)に基づき、分担しなければならない。

3 事業者は、開発区域の水道施設の設計・施行については町水道事業管理者の承認を得て自らの費用で施行しなければならない。

4 事業者は、開発区域の水道施設を町に移管するときは無償とする。移管の時期は水道が当該開発区域に対して給水を開始した時期とする。

5 給水区域内においては、原則として地下水を利用することは認めないものとする。ただし、やむを得ない事情により地下水の利用を認めた場合の自家給水施設は、町の水道計画に適合させるとともに、「和束町簡易水道事業給水条例」等に準拠した施行をしなければならない。特に揚水量、水質等については、入居までに公的機関の検査を受け、その結果を町水道事業管理者に報告しなければならない。なお、万一渇水等の事態が生じた場合は、事業者の責任において処理しなければならない。

(農業施設関係)

第29条 事業者は、開発区域内に農業用水路がある場合は、関係者等と事前に協議し、同意を得るとともに、その機能を損なわないように措置しなければならない。

2 事業者は、開発区域から汚水、廃棄物等を農業用水路に流入させてはならない。もし、流入に起因して農作物や農地に被害を与えたときは、事業者の責任において適切な措置を講じなければならない。

(溜池施設関係)

第30条 事業者は、開発区域内に溜池がある場合、町長の指示を得て、従前の機能に支障を生じないよう保全するとともに、これを緑地又は公園として整備しなければならない。ただし、事業計画上埋め立てを必要とする場合は、町長の指示を得るとともに、関係者等と協議しその同意を得なければならない。

(文化財関係)

第31条 事業者は、文化財並びに埋蔵文化財が存在する土地、その周辺において開発行為を行う場合、事前に町教育委員会と協議しなければならない。なお、発掘調査を必要とするときは発掘調査費等は、事業者の負担とする。

2 事業者は、前項以外の地域での開発行為に伴い、埋蔵文化財等を発見した場合は工事を中止し、直ちに町教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(宅地分譲後の管理)

第32条 事業者又は土地所有者は、住宅が建築されるまで自己の責任において宅地を管理し、清掃を行い草木を繁茂しないようにするとともに、植栽した樹木の管理を怠つてはならない。

第3章 補則

(地位の承継)

第33条 事業者は、開発区域内に有する権利を第三者に譲渡、若しくは移転しようとするときは、事前に町長に地位承継届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(開発行為の中止等に関する責任)

第34条 事業者は、開発行為を中止又は廃止しようとするときは、既に施行された工事によつて、周辺住民並びに町に損害を与えないように、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、開発行為の中止等によつて、その土地が従前の機能を失つたときは、事業者の責任において、従前の機能を回復しなければならない。

3 本条の規定は、事業者が事業を6カ月以上中止し、町長が事業者に警告を発した後、なお事業を再開されない場合においても準用する。

(要綱に従わない事業者への措置)

第35条 この要綱に従わない事業者に対して、町長は、開発行為に必要な協力を行わないことがある。

(適用の除外)

第36条 この要綱は、次の各号に掲げる開発行為については適用しない。

(1) 国若しくは地方公共団体が行う事業又は社会福祉、教育、医療施設等、公益上必要とする事業を行うもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの

(3) 自己の居住用に供する建築物の建築の目的で行うもの

(4) 農林業を営む者で、農林産物の生産に必要な区画形質の変更並びに農林産物の生産・出荷・処理・貯蔵及び生産資材の保管用に供する建築物の建築の目的で行うもの

(5) 各地区住民が、共同して管理する施設及び建築物の建築の目的で行うもの

(6) 町内に引き続き3年以上本店等を有し、且つ、町内商工会に加盟している業者で店舗を移転する目的で行うもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(覚書の交換)

第37条 この要綱に基づき協議を行つた結果、合意に達した場合は覚書を交換するものとする。

(その他)

第38条 この要綱に定めない事項及び町長が特に必要と認める事項については、その都度町長が定める。

1 この要綱は、平成4年9月21日から施行する。

2 この要綱の施行期日現在において、廃止前の和束町宅地造成事業に関する指導要綱に基づき協議中のもの及び適用をうけたものについては、従前の例による。

3 和束町宅地造成事業に関する指導要綱(昭和58年7月13日)及び和束町小規模開発に関する指導要綱(昭和58年7月13日)は、廃止する。

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和束町開発行為に関する指導要綱

平成4年9月11日 要綱第13号

(平成4年9月11日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成4年9月11日 要綱第13号