○湯船森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年7月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、湯船森林公園の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、湯船森林公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休園期間)
第2条 公園の休園期間は、12月1日から翌年3月10日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、休園期間を変更することができる。
(公園の使用時間)
第4条 公園の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。
(許可証)
第5条 町長は、使用者に対して、公園施設使用許可証(様式第2号)を、交付するものとする。
2 使用者は、公園施設使用許可証を使用期間中携帯し、公園管理者より提示を求められた場合は、直ちに提示しなければならない。
(使用料等の納付)
第6条 使用料等の徴収方法は次の各号に定めるところによる。
(1) 環境整備協力金は公園入園に際し整理券(様式第3号)と引き換えに現金を納付するものとする。
(2) 施設使用料は、許可証の交付の際に納付するものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合は納付期限を変更することができる。
(1) 入園者及び使用者の責によらない事由で入園又は施設を使用することができなかつた場合
(2) 止むを得ない事由により、町長が使用許可の取り消しをした場合
(3) その他町長が特に必要を認めた場合
(管理の委託等)
第8条 条例第4条の規定に基づく公園の管理は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の管理に関する業務
(2) 公園の運営に関する業務
2 前項の規定により公園の管理を委託する場合は、委託業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を受託者に支払う。
また、公園の運営を委託する場合は、条例第9条第1項の使用料等を当該公園の管理に係る料金とし、当該管理受託者の収入として収受させるものとする。
3 公園の管理を委託する場合は、本規則中の「町長」を「受託者」に読み替えるものとする。
(管理運営協力金)
第9条 町長は、湯船森林公園を活用した事業を行うときは、湯船森林公園の管理運営費等に充てるため、事業参加者から管理運営協力金を収受できることとし、その金額は町長が別に定める。
2 町長は、前項の規定により管理運営協力金を収受したときは、領収書を納入者に発行しなければならない。
3 町長は、収受した管理運営協力金を目的以外に使用してはならない。
附則
1 この規則は、条例の公布の日から施行する。
2 和束町コミュニティリバー公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年9月30日規則第17号)は廃止する。
3 和束町山村広場の使用及び管理に関する規則(平成4年6月26日規則第5号)は廃止する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。