○湯船森林公園の設置及び管理に関する条例

平成11年6月30日

条例第12号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、貴重な森林及び河川を保全・育成し人々に自然体験の場を提供する中で、森林や河川に対する理解を深め、かつ生活にゆとりをもち充実した自由な時間と豊かな心を育むため、湯船森林公園(以下「公園」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯船森林公園

(2) 位置 和束町大字湯船小字藪田及び砂子谷地内

(遵守事項)

第3条 公園に入園しようとする者(以下「入園者」という。)は、公園内の秩序を尊重し、条例、規則その他管理者の指示に従わなければならない。

(管理)

第4条 公園の管理は町長が行う。

(使用の許可)

第5条 公園のうち、次の各号に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) かやぶき休憩所

(2) 六角ハウス

(3) 山村広場

2 町長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公園の運営管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取り消し)

第7条 第5条の規定により、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかつたとき又は町長が管理上特に必要があると認められるときは、町長は許可を取り消し、又は使用を停止させその他必要な措置を命ずることができる。

(行為の禁止)

第8条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 公園の施設又は附属設備、器具等をき損又は汚損すること。

(2) 立木等の植物の伐採、採取及び土石を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。

(4) ゴミ、その他の汚物を捨てること。

(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れること。

(6) 指定された場所以外でたき火等をすること。

(7) キャンプをすること。

(8) 物品の販売、宣伝、募金その他これに類すること。

(9) 他人に著しく利用を妨げ、又は不快の念を与え又は危険を及ぼす恐れのある行為をすること。

(10) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用料等)

第9条 入園者は別表1及び別表2に定める額の環境整備協力金を、又使用者は規則で定める額の使用料をそれぞれ納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用するとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料等の還付)

第10条 既納の使用料等は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料等の全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 使用者は、その使用が終つたときは直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行することができる。ただし、その費用は使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償)

第12条 使用者が、自己の責に帰すべき事由によりその利用に際して施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第13条 入園者若しくは使用者が自己の不注意又は不可抗力により事故(死亡、傷害、盗難等)が生じた場合は、町長はその責を負わない。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第8条の規定に違反し、同条の各号に掲げる行為をした者

2 偽り、その他不正の手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科すことができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は湯船森林公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に湯船森林公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により湯船森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、和束町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年和束町条例第3号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に湯船森林公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に規定する施設の使用許可

(2) 第9条に規定する使用料等の徴収

(3) 湯船森林公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他湯船森林公園の管理上町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、公園の管理その他この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成11年7月10日から施行する。

2 和束町コミュニティリバー公園の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第24号)は、廃止する。ただし、和束町コミュニティリバー公園の設置及び管理に関する条例により締結した契約等はその期限まで効力を有するものとする。

3 和束町山村広場の設置及び管理に関する条例(平成4年条例第15号)は、廃止する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第9条関係)

環境整備協力金

区分

単位

金額

大人(中学生以上)

一人1回

200円

小人

一人1回

100円

別表2(第9条関係)

施設使用料

区分

単位

金額

かやぶき休憩所

1日1回

5,000円

六角ハウス

1日1回

5,000円

山村広場

1日1回

3,500円

湯船森林公園の設置及び管理に関する条例

平成11年6月30日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)