○和束町製茶体験工場の使用及び管理に関する規則

昭和61年10月11日

規則第13号

(目的)

第1条 和束町製茶体験工場(以下「製茶体験工場」という。)の使用及び管理については、和束町製茶体験工場の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第18号。以下「条例」という。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(施設)

第2条 製茶体験工場で使用させることのできる施設は次のとおりとする。

(1) 製茶機械 35K 1ライン

(2) 製茶機械 微量機 1ライン

(3) 風力選別機

(管理)

第3条 製茶体験工場の管理は農村振興課において行う。

(使用の不承認)

第4条 条例第3条第2項に規定する使用の承認をしない場合は、次の各号の1に該当するときとする。

(1) 町行事の関係上支障がある場合

(2) 設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 毀損又は甚だしく汚損する恐れのあるとき。

(4) 管理上やむをえない事由が生じ、使用させることが不適当と認められるとき。

(使用時間)

第5条 使用の時間は、原則として午前9時より午後10時までとする。ただし、出品茶の製造等の都合により規定時間外にわたるときは、その承認を得なければならない。

(使用申請)

第6条 製茶体験工場の施設を使用しようとする者は、別紙様式により、原則として5日前までに管理者に申請しその承認を受けなければならない。

(承認の取り消し等)

第7条 町長は、次の各号のいづれかに該当する場合には、使用承認の取り消し、条件の変更、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。あるいはその恐れがあるとき。

(2) その他、町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付するものとする。ただし、特別の事情があると認められるときはこの限りでない。

2 使用料の一部免除の適用する範囲は、次に定めるところによる。

(1) 全国及び関西茶品評会に出品する出品茶を製造する為使用する場合

(2) 使用料の一部免除する額は、使用料の半額とする。

(復原の義務と損失補償)

第9条 使用の許可を受けたものは、施設の毀損又は汚損はもとより火気に充分注意し使用後は完全に復原しなければならない。若し滅失・毀損又は甚だしく汚損したときは、使用者において弁償しなければならない。

(利用者の責務等)

第10条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた製茶体験工場の施設を転貸してはならない。

2 使用者は公の秩序、又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

3 承認を受けないでポスター等の貼付をしたり、物品を展示又は販売してはならない。

4 その他、管理者が管理上必要と認めて禁止する行為をしてはならない。

5 管理者は管理上必要と認める場合は、前3項の規定に違反するものに対して退場を命ずることができる。

(その他)

第11条 条例及び規則で定めるもののほか必要な事項については別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

和束町製茶体験工場の使用及び管理に関する規則

昭和61年10月11日 規則第13号

(令和元年11月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年10月11日 規則第13号
昭和63年6月29日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第9号
平成12年3月24日 規則第4号
平成14年10月11日 規則第17号
平成22年4月1日 規則第10号
令和元年11月14日 規則第14号