○和束町製茶体験工場の設置及び管理に関する条例

昭和61年10月11日

条例第18号

(設置)

第1条 茶生産技術の高位平準化による良質で和束茶として特質ある茶作りを推進すると共に、全国並びに関西茶品評会に対する出品基盤の拡充強化と広く住民の製茶体験を通じて、和束茶の産地銘柄を一層高揚し、本町茶業の振興を図り、ひいては、茶生産農家の経営向上に資する為、和束町大字白栖小字大狭間35番地に「和束町製茶体験工場」(以下「製茶体験工場」という。)を設置する。

(遵守事項)

第2条 製茶体験工場の利用者は施設内の秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則、その他管理者の指示に従わなければならない。

(使用の承認)

第3条 製茶体験工場の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、使用を不適当と認めるときは使用の承認をしないことがある。

3 町長は、管理上必要があるときは使用の承認に条件を付することがある。

(承認の取り消し等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)第2条の規定に違反したとき。

(2) 使用者が使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他管理上やむをえない理由があると認めたとき。

(使用料)

第5条 使用の承認を受けた者は、町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表に定めるところによる。

3 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料の免除又は一部免除することができる。

(1) 国、又は地方公共団体が公務で使用するとき。

(2) その他、町長が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、製茶体験工場の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、製茶体験工場を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により製茶体験工場の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続き等は、和束町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年和束町条例第3号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に製茶体験工場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する施設の使用承認

(2) 第5条に規定する使用料等の徴収

(3) 製茶体験工場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他製茶体験工場の管理上町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、製茶体験工場の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設の名称

利用区分別使用料

製茶体験工場

製茶機械35K 1ライン

1回につき 6,000円

製茶機械微量機 1ライン

1回につき 2,000円

風力選別機

荒茶1キログラムにつき100円

備考

和束町以外の者が主になつて利用した場合の使用料は、2割増しとする。

和束町製茶体験工場の設置及び管理に関する条例

昭和61年10月11日 条例第18号

(令和元年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年10月11日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第7号
平成22年9月9日 条例第13号
令和元年9月26日 条例第16号