○グリンティ和束の使用及び管理に関する規則

昭和61年10月11日

規則第12号

(目的)

第1条 グリンティ和束の使用及び管理については、グリンティ和束の設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第17号。以下「条例」と言う。)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(施設)

第2条 グリンティ和束で使用させることのできる施設は次のとおりとする。

茶審査室 第1研修室 第2研修室 会議室 和束茶カフェ

第1体験学習室 第2体験学習室 第3体験学習室 交流ステーション

(管理)

第3条 グリンティ和束の管理は農村振興課において行う。

(使用の不承認)

第4条 条例第3条第2項に規定する使用の承認をしない場合は、次の各号の1に該当するときとする。

(1) 町行事の関係上支障がある場合

(2) 設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 毀損又は甚だしく汚損する恐れのあるとき。

(4) 管理上やむをえない事由が生じ、使用させることが不適当と認められるとき。

(使用時間)

第5条 使用の時間は、原則として午前8時30分より午後10時までとする。ただし、会議等の都合により規定時間外にわたるときは、あらかじめその承認を得なければならない。

(使用申請)

第6条 グリンティ和束の施設を使用しようとする者は、別記様式により、原則として5日前までに管理者に申請しその承認を受けなければならない。ただし、緊急を要すると管理者が認めたときはこの限りでない。

2 和束茶カフェ及び交流ステーションを使用する者は、原則1月前までに管理者に申請しその承認を受けなければならない。ただし、緊急を要すると管理者が認めたときはこの限りでない。

(承認の取り消し等)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合には、使用承認の取り消し、条件の変更、又は施設の使用を中止させることができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき、あるいはその恐れがあるとき。

(2) その他、町長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付するものとする。ただし、和束茶カフェ及び交流ステーションについては、使用月の月末までに納付するものとする。

2 使用料の免除の適用する範囲は、次に定めるところによる。

(1) 町に届け出ている団体

(2) その他、特に町長が認めたもの。

(復原の義務と損失補償)

第9条 使用の許可を受けたものは、施設の毀損又は汚損はもとより火気に充分注意し使用後は完全に復原しなければならない。若し滅失・毀損又は甚だしく汚損したときは、使用者において弁償しなければならない。

(利用者の責務等)

第10条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けたグリンティ和束の施設を転貸してはならない。

2 使用者は公の秩序、又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

3 承認を受けないでポスター等の貼付をしたり、物品を展示又は販売してはならない。

4 その他、管理者が管理上必要と認めて禁止する行為をしてはならない。

5 和束茶カフェ及び交流ステーションの使用者は、使用の承認の際に附する条件を遵守しなければならない。

6 管理者は管理上必要と認める場合は、前4項の規定に違反するものに対して退館を命ずることができる。

(その他)

第11条 条例及び規則で定めるもののほか必要な事項については別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

グリンティ和束の使用及び管理に関する規則

昭和61年10月11日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年10月11日 規則第12号
平成12年3月24日 規則第6号
平成14年10月11日 規則第16号
平成31年3月27日 規則第6号
令和3年3月9日 規則第5号