○グリンティ和束の設置及び管理に関する条例
昭和61年10月11日
条例第17号
(設置)
第1条 和束町における農業振興及び農村文化の向上を図るため、町内外の住民が広く交流し、本町の自然豊かな文化や歴史、さらには基幹産業である茶業等恵まれた農村空間での生業を活かした地域づくりを推進するとともに和束茶をはじめ地域ブランドの普及、販売及び喫茶やふるさと産品の提供等を通じて、茶源郷和束の充実、発展に寄与する拠点として「グリンティ和束」及び「交流ステーション」を和束町大字白栖小字大狭間35番地に設置する。
(遵守事項)
第2条 グリンティ和束の利用者は施設内に秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則、その他管理者の指示に従わなければならない。
(使用の承認)
第3条 グリンティ和束の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、使用を不適当と認めるときは使用の承認をしないことがある。
3 町長は、管理上必要があるときは使用の承認に条件を付することがある。
(承認の取り消し等)
第4条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けたもの(以下「使用者」と言う。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他管理上やむをえない理由があると認めたとき。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、町長が定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、別表に定めるところによる。
3 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料の免除又は一部免除することができる。
(1) 国、又は地方公共団体が公務で使用するとき。
(2) その他、町長が特別の理由があると認めたとき。
(管理・運営の委託)
第6条 町長はグリンティ和束の管理・運営について委託することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、グリンティ和束の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施設の名称 | 利用区分別使用料 | |||
8:30~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | ||
グリンティ和束 | 茶審査室 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 |
研修室 (1室に付き) | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | |
会議室 | 2,000円 | 2,200円 | 2,500円 | |
体験学習室 (1室に付き) | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 | |
和束茶カフェ(月額) | 80,000円 (1月に満たないときはその月の現日数で日割によつて計算した額とし、100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする) | |||
交流ステーション(月額) | 80,000円 (1月に満たないときはその月の現日数で日割によつて計算した額とし、100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする) |
備考
1 許可にかかる利用区分が、1利用区分を超えて利用する場合の使用料額は、それぞれの利用区分の規定使用料額の合計額とする。
2 利用に際し、利用時間が規定にない利用区分を超えて承認がされた場合は、1時間増す毎に1,000円を徴収する。
3 和束町外の者が主となつて利用した場合の使用料は2割増し(100円未満切り上げ)とする。