○和束町介護保険条例施行規則
平成12年3月17日
規則第12号
(目的)
第1条 和束町が行う介護保険については、法令及び和束町介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動又は喪失の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1)」を町長に提出しなければならない。
2 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2)」を町長に提出しなければならない。
3 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、「介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1)」を町長に提出しなければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3)」が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第5条 町長は、被保険者に交付した被保険者証を3年に1回更新するものとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4)」が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険要介護・要支援・更新認定申請書(別記様式第5)」に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(別記様式第6)」を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行つた者が、法第27条第6項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、「介護保険診断命令書(別記様式第7)」により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、法第27条第14項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8)」により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第9)」により当該申請者に通知するものとする。
6 町長は、第1項の申請を行つた者が、法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第10)」により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護認定変更申請書(別記様式第11)」に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(別記様式第6)」を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行つた者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8)」により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12)」により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書(別記様式第7)」により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第12)」により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書(別記様式第7)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第13)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第14)」に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書(別記様式第7)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかつた場合は、「介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第15)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する「介護保険受給資格証明書(別記様式第16)」を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第17)」に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第13条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条に規定する居宅支援サービス費又は、法第58条に規定する居宅支援サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、「介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(様式第18)」を町長に提出しなければならない。
ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者は、この限りでない。 (利用者負担割合の変更)
第14条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第19)」に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第20)」により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第21)」を交付するものとする。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から12月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第15条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険旧措置入所者の利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第22)」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険旧措置入所者の特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第23)」により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(別記様式第24)」を交付するものとする。
(標準負担額の減額)
第16条 要介護被保険者が、省令第79条の3の規定により標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険標準負担額減額認定申請書(別記様式第25)」に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、標準負担額の減額の可否を決定し、「介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第20)」により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により標準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し「介護保険標準負担額減額認定証(別記様式第26)」を交付するものとする。
(特定標準負担額の減額)
第17条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第79条の3の規定により特定標準負担額の減額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険旧措置入所者の特定標準負担額減額認定申請書(別記様式第27)」に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定標準負担額の減額の可否を決定し、「介護保険旧措置入所者の特定標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第23)」により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定標準負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し「介護保険特定標準負担額減額認定証(別記様式第28)」を交付するものとする。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第18条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険標準負担額減額認定証又は介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第19条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第29)」にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(別記様式第30)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(別記様式第31)」に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(居宅介護(支援)サービス費等の支給決定)
第23条 町長は、前3条の申請があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、「介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第32)」を当該申請者に通知するものとする。
(標準負担額及び特定標準負担額の差額支給)
第24条 省令第79条の5に規定する標準負担額又は特定標準負担額の給付を受けようとする者は、「介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書(別記様式第33)」に介護保険標準負担額減額認定書若しくは介護保険特定標準負担額減額認定書、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払つた標準負担額又は特定標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、「介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第32)」により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の標準負担額又は特定標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第25条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかに「介護保険第三者の行為による被害届(別記様式第34)」を町長に提出しなければならない。
(特別徴収額の通知等)
第26条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式第35)」により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更・中止通知書(別記様式第36)」により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第37)」により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更・中止通知書(別記様式第36)」により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第27条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第38)」により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第39)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(別記様式第40)」に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第28条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、「介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第41)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第42)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第29条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第43)」により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第44)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行つた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第45)」が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第30条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書(別記様式第46)」により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして「介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第47)」の提出があつた場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険料の額の通知)
第31条 条例第10条の規定による保険料の額の通知は、「納入通知書(別記様式第56)」によるものとする。
(保険料の督促)
第32条 条例第11条の規定による保険料の督促は、「督促状(別記様式第48)」によるものとする。
(延滞金の減免)
第33条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第12条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予)
第34条 条例第13条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第49)」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第50)」により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第35条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、「介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第51)」により当該被保険者に通知するものとする。
(1) 条例第14条第1項第1号の規定に該当する場合 り災証明書その他町長が必要と認める書類
(2) 条例第14条第1項第2号の規定に該当する場合 収入申告書(別記様式第49の2)、同意書(別記様式第49の3)、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類
(3) 条例第14条第1項第3号の規定に該当する場合 収入申告書(別記様式第49の2)、同意書(別記様式第49の3)、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類
(4) 条例第14条第1項第4号の規定に該当する場合 収入申告書(別記様式第49の2)、同意書(別記様式第49の3)、現在の収入が証明できる書類その他町長が必要と認める書類
(減免の取消し)
第37条 町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により減免の取消をした場合は、「介護保険料減免取消通知書(別記様式第53)」により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の過誤納)
第38条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(保険料納付証明)
第40条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、「介護保険料納付証明申請書(別記様式第54)」によるものとする。
2 前項の規定による申請があつた場合、町長は事実を審査の上、「介護保険料納付証明書(別記様式第55)」を交付するものとする。
(委任)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第14条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第36条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合を10分の10とする。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 前項に規定する場合における条例第14条第2項の申請書は、第36条第1項の規定にかかわらず、別記様式第49その他町長が必要と認める書類とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の申請期限)
第3条 条例附則第8条第1項に規定する保険料の減免の申請期限は、令和5年3月31日とする。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第1条から第3条までの規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第1条及び第3条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
別表1(第36条関係)
介護保険料減免基準
理由 | 適用範囲 | 申請期間 | 減免の期間 | 減免率 |
1 条例第14条第1項第1号による場合 | 第1号被保険者又はその属する世帯の者が所有し、居住の用に供する固定資産又は家財が著しく損傷又は焼失した場合で、その被害程度が10分の5以上であるとき。 | 火災その他の理由が発生した日から1年以内 | 申請の属する月から1年間 | 保険料額の10分の10(ただし、生活保護受給者を除く。) |
第1号被保険者又はその属する世帯の者が所有し、居住の用に供する固定資産又は家財が著しく損傷又は焼失した場合で、その被害程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 保険料額の10分の5(ただし、生活保護受給者を除く。) | |||
2 条例第14条第1項第2号による場合 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡、疾病等により所得が著しく減少し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあつては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。 | 減免事由が発生した日以降当該年度内 | 申請の属する月からその年度の末日まで | 世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によつて新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額 |
3 条例第14条第1項第3号による場合 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、勤務先の倒産等で退職し、主として雇用保険法に基づく失業給付金により生計を維持し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあつては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。 | 減免事由が発生した日以降当該年度内 | 申請の属する月からその年度の末日まで | 世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によつて新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額 |
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失により著しく減少し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあつては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。 | ||||
4 条例第14条第1項第4号による場合 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、異常気象による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により所得が著しく減少し、かつ、生活が困難と認められる場合で、前年(ただし、1月から6月にあつては前々年)の世帯総所得に比し、当該年の世帯所得見込額が10分の5以上減少したとき。 | 減免事由が発生した日以降当該年度内 | 申請の属する月からその年度の末日まで | 世帯の生計を主として維持する者の所得等の見込額によつて新たに認定した区分の保険料と現に第1号被保険者が属する区分の保険料との差額 |