○和束町介護保険条例

平成12年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき和束町(以下「町」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか必要な事項を定め、もつて町民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(理念)

第2条 町は、高齢社会に対応し、町民が健やかで心やすらぐ豊かな福祉のまちづくりをめざし、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、介護が必要となつても、人間性が尊重され安心した老後を迎え、心豊かに老いることのできるまちをめざすものとする。

2 介護保険の給付については、介護サービスが利用者の意思に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

(事業者の責務)

第4条 介護保険にかかるサービス提供事業者は、当該サービスの利用者の意思及び人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立つたサービスを提供しなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民は、日頃から要介護状態等への予防、健康増進、残存能力の向上に努めなければならない。

2 被保険者は、介護保険を町民全体で支えるため、かかる費用を公平に負担するものとする。

(保険給付)

第6条 町は、法令に定めるところにより、被保険者の要介護状態又は要支援状態となるおそれがある状態に関し、必要な保険給付を行う。

(保険料等)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 39,312円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 59,184円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 59,616円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 77,760円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 86,400円

(6) 次のいずれかに該当する者 108,000円

 合計所得金額(令第38条第1項第6号イ(令附則第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 120,960円

 合計所得金額が2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 138,240円

 合計所得金額が3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 155,520円

 合計所得金額が4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 172,800円

 合計所得金額が5,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 190,080円

 合計所得金額が6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 207,360円

 合計所得金額が7,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 224,640円

 合計所得金額が9,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 241,920円

 合計所得金額が11,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 259,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,624円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,624円」とあるのは、「41,904円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,624円」とあるのは、「59,184円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。

3 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第10条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第11条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第12条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年10.95パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められるときは、保険料の納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限つてその徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(利用者保護)

第16条 町長は、被保険者が介護給付等対象サービスを利用するに当たつて、当該被保険者の意思に基づき、良質のサービスが提供されるよう居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設に対して適切な措置を講ずるものとする。

2 町長は、認知症等により自己決定能力の低下した被保険者等に対して、必要な介護給付等対象サービスが適切に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、被保険者から介護給付等対象サービスに対する相談、苦情等があつた場合、速やかに対応するとともに必要な措置を講ずるものとする。

(介護保険事業計画)

第17条 町長は、法令に定めるところにより、3年ごとに、3年を一期とする町が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「介護保険事業計画」という。)を定めなければならない。

2 介護保険事業計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

(2) 前号の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

(3) 指定居宅サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

(4) その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために町が必要と認める事項

(情報公開)

第18条 町長は、被保険者に関する要介護認定に関する情報その他の行政情報について、当該被保険者及び代理人からの請求があつたときは、速やかに開示しなければならない。この場合において治療に関する情報が含まれるときは、主治医等に同意を求めるものとする。

2 介護サービス計画を作成するために必要があるときは、被保険者の同意を得なければ当該被保険者に係る要介護認定等についての調査内容、介護認定審査会による判定結果及び意見並びに主治医意見書を居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設の関係人に提示することはできない。

3 居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者及び介護保険施設に関する情報は、被保険者等がいつでも閲覧できるよう整備しておかなければならない。

(罰則)

第19条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第20条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第21条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第22条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第23条 第19条から前条までの過料の額は、情状により町長が定める。

2 第19条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第24条 この条例に規定するもののほか、条例の施行について必要な事項は、別にこれを定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,750円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,625円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,250円

2 平成13年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,250円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,875円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 22,500円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 28,125円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 33,750円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第8条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 11月1日から同月30日まで

第2期 1月1日から同月31日まで

第3期 3月1日から同月31日まで

2 平成12年度において第8条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期、第4期及び第5期の納期に納付すべき保険料額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有した場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額。

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額。

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する日の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、その翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第7条 平成29年度における保険料率は、第7条第1項第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第20条第1号に掲げる者35,700円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者46,440円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者53,580円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者67,860円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者71,400円

(6) 次のいずれかに該当する者89,280円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該所得金額から令第38第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者99,600円

 合計所得金額が1,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ、10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者114,240円

 合計所得金額が2,900,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ、10号イ、第11号イ、又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者128,520円

 合計所得金額が4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者142,800円

 合計所得金額が5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者149,940円

 合計所得金額が6,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者157,080円

 合計所得金額が7,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であつて、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者164,220円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、32,160円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第8条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第14条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成15年度の介護保険料から適用し、平成14年度までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年度介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 36,900円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 36,900円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 46,410円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 41,940円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 41,940円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 50,880円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 60,390円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 46,410円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 46,410円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 50,880円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 55,920円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 55,920円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 60,390円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 64,860円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 46,410円

(2) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 46,410円

(3) 第7条第1項第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 50,880円

(4) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第1号に該当するもの 55,920円

(5) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第2号に該当するもの 55,920円

(6) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第3号に該当するもの 60,390円

(7) 第7条第1項第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1項第4号に該当するもの 64,860円

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料は、第7条第1項の規定に関わらず、59,000円とする。

(平成24年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度における保険料率の特例)

第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、第7条第1項の規定に関わらず、44,200円とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、第7条第1項の規定に関わらず、64,600円とする。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の和束町介護保険条例第7条第2項の規定は、平成27年度の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

2 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、令和2年度の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、令和3年度以降の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第8条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の第1項」とする。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条第1項及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の和束町介護保険条例第7条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

和束町介護保険条例

平成12年3月10日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)