○土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則
平成12年10月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、和束町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例(平成12年10月27日条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める事業とは、和束町内で行う公共事業をいう。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1)
(2) 土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
(3) 公図の写し及び周辺の土地利用現況図
(4) 土地登記簿謄本
(5) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書
(6) 隣地同意書
(7) 地区代表者(区長、水利組合長等)の同意書
(8) 事業計画図(平面図、縦横断面図、土留図)
(9) 排水計画図
(10) 事業主の概要
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 前条第2項の通知書の写し
(2) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
(3) 周辺の土地利用現況図
(4) 事業計画図(平面図、縦横断面図、土留図)
(5) 排水計画図
(6) 土砂等の排出処分フローシート及び契約書の写し
(7) 土砂等の排出場所ごとの土質分析表及びサンプル(町外から土砂を搬入する場合)
(8) 誓約書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(土砂等の搬入開始届)
第6条 事業主等は、事業区域内への土砂等の搬入を開始しようとするときは、その7日前までに土砂等の搬入開始届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(施行基準の遵守)
第7条 事業主等は、事業を施行するに当たっては別表で定める施行基準を遵守しなければならない。
(公表の方法)
第19条 条例第21条に規定する公表は、和束町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
附則
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)
(2) 周辺の土地利用現況図
(3) 事業計画図(平面図、縦横断面図及び土留図)
(4) 排水計画図
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 埋立て くぼんだ所を埋めること
(2) 盛土 地面に更に土を盛つて高くすること
(3) たい積 物が幾重にも高く積み重なること
(4) 土地の埋立て、盛土及びたい積行為 それぞれの工事が、単独又は複合する形態でなされる行為
(5) 面積 実測に基づく平面積をいう。
(6) 隣接 すぐに隣につづくこと
(7) 近接 すぐ近くにあること(概ね10m以下)
(8) 遅延なく 期日に遅れることなく(概ね7日以内)
別表(第7条)
施行基準
1 事業区域及び周辺地域に出水等による被害が発生しないよう、必要な排水溝を設け、雨水等の適切な処理を行うこと。
2 事業に伴う隣地境界との段差、土留等について次に掲げる措置を講じること。
(1) 埋立又は盛土の場合
ア 隣地境界との段差 | 100センチメートル未満とする。ただし、土地利用上やむを得ないと認められ、かつ安全性が認められるときは、この限りでない。 |
イ 土留の措置 | 土砂の流出を防ぐため、適切な処置を行うこと。 |
(2) たい積の場合
ア たい積の高さ等 | 一山の高さは250センチメートル以内とする。ただし、仮置き又は一時置き行為で、事業区域の周囲から100メートル以内に事業主以外の民有地及び水路、里道等の公有地が無い場合で、安全性が認められるときは、この限りでない。 |
イ 安全帯 | 土砂等の周囲に幅250センチメートル以上の安全帯を設けること。 |
3 事業区域に人が立ち入らぬよう、次に掲げる柵又は塀を設けること。
(1) 埋立又は盛土の場合
ア 柵の高さ | 120センチメートル以上とする。 |
イ 杭の間隔 | 180センチメートル以内とする。 |
ウ 鉄線の間隔 | 30センチメートル以内とする。 |
(2) たい積の場合
ア 塀の材質 | 板又はトタンあるいはこれらと同等以上の強度を備えるものであること。 |
イ 塀の高さ | たい積の高さと同等以上とすること。ただし、仮置き又は一時置き行為で、事業区域の周囲から100メートル以内に事業主以外の民有地及び水路、里道等の公有地が無い場合で、安全性が認められるときは、この限りでない。 |
様式 略