○土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則

平成12年10月27日

規則第16号

(適用除外)

第2条 条例第3条第2項第1号の規則で定める事業とは、和束町内で行う公共事業をいう。

(事前協議)

第3条 条例第5条の規定による事前協議は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為事前協議書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1)

(2) 土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)

(3) 公図の写し及び周辺の土地利用現況図

(4) 土地登記簿謄本

(5) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書

(6) 隣地同意書

(7) 地区代表者(区長、水利組合長等)の同意書

(8) 事業計画図(平面図、縦横断面図、土留図)

(9) 排水計画図

(10) 事業主の概要

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による協議が終了したときは、その旨を様式第2号により事業主等に通知するものとする。

(許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為許可申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前条第2項の通知書の写し

(2) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)

(3) 周辺の土地利用現況図

(4) 事業計画図(平面図、縦横断面図、土留図)

(5) 排水計画図

(6) 土砂等の排出処分フローシート及び契約書の写し

(7) 土砂等の排出場所ごとの土質分析表及びサンプル(町外から土砂を搬入する場合)

(8) 誓約書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為許可〔申請却下〕書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(土砂等の搬入開始届)

第6条 事業主等は、事業区域内への土砂等の搬入を開始しようとするときは、その7日前までに土砂等の搬入開始届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(施行基準の遵守)

第7条 事業主等は、事業を施行するに当たっては別表で定める施行基準を遵守しなければならない。

(変更の許可等)

第8条 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為変更許可申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、事業の可否を決定し、その旨を土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為変更許可〔却下申請〕書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(氏名等の変更の届出)

第9条 条例第9条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為氏名変更届出書(様式第8号)により町長に提出しなければならない。

(許可の承継)

第10条 条例第10条第3項の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為承認届出書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。

(停止命令等)

第11条 条例第11条の規定による命令は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為停止命令書(様式第10号)により行うものとする。

(改善勧告)

第12条 条例第12条の規定による勧告は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為改善勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(改善命令)

第13条 条例第13条の規定による命令は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為改善命令書(様式第12号)により行うものとする。

(許可の取消の通知)

第14条 条例第14条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為許可取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(事業の完了報告)

第15条 条例第16条の規定による報告は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為完了報告書(様式第14号)により町長に提出しなければならない。

(事業の廃止届出)

第16条 条例第17条の規定による届け出は、土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)行為廃止届出書(様式第15号)により町長に提出しなければならない。

(標識)

第17条 条例第19条の規定により事業区域に設置する標識は、「事業表示板」及び「危険防止標示板」(様式第16号)とする。

(立入検査員証)

第18条 条例第20条第2項に規定する証明書は、立入検査員証(様式第17号)とする。

(公表の方法)

第19条 条例第21条に規定する公表は、和束町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

2 条例附則第3項の規定による規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺25,000分の1の地図)

(2) 周辺の土地利用現況図

(3) 事業計画図(平面図、縦横断面図及び土留図)

(4) 排水計画図

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第2条に定める用語以外の語句については、次の各号に定めるものとする。

(1) 埋立て くぼんだ所を埋めること

(2) 盛土 地面に更に土を盛つて高くすること

(3) たい積 物が幾重にも高く積み重なること

(4) 土地の埋立て、盛土及びたい積行為 それぞれの工事が、単独又は複合する形態でなされる行為

(5) 面積 実測に基づく平面積をいう。

(6) 隣接 すぐに隣につづくこと

(7) 近接 すぐ近くにあること(概ね10m以下)

(8) 遅延なく 期日に遅れることなく(概ね7日以内)

別表(第7条)

施行基準

1 事業区域及び周辺地域に出水等による被害が発生しないよう、必要な排水溝を設け、雨水等の適切な処理を行うこと。

2 事業に伴う隣地境界との段差、土留等について次に掲げる措置を講じること。

(1) 埋立又は盛土の場合

ア 隣地境界との段差

100センチメートル未満とする。ただし、土地利用上やむを得ないと認められ、かつ安全性が認められるときは、この限りでない。

イ 土留の措置

土砂の流出を防ぐため、適切な処置を行うこと。

(2) たい積の場合

ア たい積の高さ等

一山の高さは250センチメートル以内とする。ただし、仮置き又は一時置き行為で、事業区域の周囲から100メートル以内に事業主以外の民有地及び水路、里道等の公有地が無い場合で、安全性が認められるときは、この限りでない。

イ 安全帯

土砂等の周囲に幅250センチメートル以上の安全帯を設けること。

3 事業区域に人が立ち入らぬよう、次に掲げる柵又は塀を設けること。

(1) 埋立又は盛土の場合

ア 柵の高さ

120センチメートル以上とする。

イ 杭の間隔

180センチメートル以内とする。

ウ 鉄線の間隔

30センチメートル以内とする。

(2) たい積の場合

ア 塀の材質

板又はトタンあるいはこれらと同等以上の強度を備えるものであること。

イ 塀の高さ

たい積の高さと同等以上とすること。ただし、仮置き又は一時置き行為で、事業区域の周囲から100メートル以内に事業主以外の民有地及び水路、里道等の公有地が無い場合で、安全性が認められるときは、この限りでない。

様式 略

土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積等の規制に関する条例施行規則

平成12年10月27日 規則第16号

(平成12年10月27日施行)